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岩城行政書士事務所

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今日は、朝日新聞の記事からです。
~「芸術の危機」問いかける サド発禁50年、裁判録復刊~
仏文学者の渋沢龍彦が翻訳した仏作家・思想家マルキ・ド・サド(1740~1814)の小説『悪徳の栄え 続』が発禁処分となって、今年は50年にあたる。これを機に、出版元の現代思潮新社が裁判記録を復刊した。当時に比べ、わいせつへの視線が緩やかになったかにみえる現代。かつての「禁書」をめぐる裁判は、そこにどのような意味を投げかけるのか。

行政書士試験を勉強した方は、この「悪徳の栄え事件」は、必ず一度はあたっている憲法判例だと思います。
”表現の自由”を勉強する際に、「四畳半襖の下張事件」や、「チャタレイ夫人の恋人事件」などとともに目を通したはずです。

今回、復刊となったのは、現代思潮新社の「サド裁判上・下」。

判決は、「芸術的・思想的価値のある文書であることによって、文書内容の猥褻性を現象・緩和させることになっても、猥褻文書であることには違いは無い。」として、出版社社長の石井恭二氏と翻訳者の澁澤龍彦氏に罰金刑が言渡されました。
そして、「特定の章句を取り出して、その部分のみの猥褻性の有無を判断すべきでは無く、文書全体との関連性において判断すべきである」ともしています。

この裁判自体は、「猥褻か?芸術か?」という二元論に終始した裁判ですが、判決文についた補足意見や反対意見には注目すべき点がありました。

裁判官田中二郎氏は、”相対的わいせつ概念”を持ち出し、「本書はわいせつ文書にはあたらない」としました。
”相対的わいせつ概念”とは、「文書が猥褻物といえるか否かを判断する際には、その文書が作成された意図、そして、販売された態様を深く考慮すべきである」というもので、「読者・視聴者の性欲を満足させるために作成・販売されたものであるかどうか?」によって”わいせつ性”を判断すべきだというものです。
(余談ですが、私は、この「悪徳の栄え」がエロ本の販売機で売られていたら”わいせつ文書”になるのか?というどうでもいいことが頭に浮かんでしまいましたが・・・。)

そして、裁判官色川幸太郎氏は、「憲法21条における表現の自由には、知る権利(知る自由)が包含されている。したがって、読者・視聴者の知る自由を無視した表現の自由は有り得ない。表現の自由を表現者からの視点だけで語らずに、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない。」と反対意見を述べました。
まあ、ここで”知る権利”まで持ち出すと、非常にややこしくなるんですが・・・。
でも、注目すべき意見であることは間違いない。

今回復刊された「サド裁判上・下」は、どちらかというと単なる裁判記録という内容でしょうが、これを読むことによって、”表現の自由”や”知る権利”について考えるきっかけになるかもしれません。

参考:
<憲法21条>集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密
①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②検閲はこれをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
<憲法13条>個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
<刑法175条>わいせつ物頒布等
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。



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今日は朝日新聞の記事からです。
~「ネット全履歴もとに広告」総務省容認 課題は流出対策~
インターネットでどんなサイトを閲覧したかがすべて記録される。初めて訪れたサイトなのに「あなたにはこんな商品がおすすめ」と宣伝される――。そんなことを可能にする技術の利用に、総務省がゴーサインを出した。ネット接続業者(プロバイダー)側で、情報を丸ごと読み取る技術を広告に使う手法だ。だが、個人の行動記録が丸裸にされて本人の思わぬ形で流出してしまう危険もある。業者は今後、流出を防ぐ指針作りに入る。

「ディープ・パケット・インスペクション」(DPI)初めて聞きました。私は元々こうした技術的なものには非常に疎いので、新聞記事に書かれていることから想像するしかないのですが・・・。
要するにプロバイダーのサーバーに専用機器を接続して利用者がどんなサイトにアクセスしたのか?などを読み取ることができもののようです。

これは、様々な分野で利用価値ありですね。
個人の趣味や興味のあること、もしかすると仕事の内容まで分かるかもしれないというものですから、業者側からすればピンポイントで広告がうてるというわけです。

記事のも書いてありましたが、広告効果は上がるでしょうね。

しかし!
情報を突き合わせれば、他人に知られたくない持病やコンプレックスなどが特定される恐れがある。技術的にはメールの盗み読みもでき、憲法が保障する「通信の秘密」の侵害にもつながりかねない。

怖いのはこの部分です。
他人に知られたくない情報を知られてしまう可能性があるということです。
もちろん、情報を収集した側がその情報をどう管理するか?が肝ということにはなるでしょうが、その業者がどんなに厳重な管理を行ったとしても、ある一定の範囲の人たちには知られてしまうということですよねえ。

総務省は、
ネット業界に対し、(1)情報の収集方法と用途を利用者にあらかじめ説明する(2)利用者が拒否すれば収集を停止する(3)情報が外部に漏れるのを防ぐ――など6項目を求める「提言」をまとめて26日に公表した。

そうです。
当たり前の内容ですね。
もちろん、これを遵守すれば充分というわけではないでしょうが。

ところで、私はそもそも広告メールが大嫌いです。
インターネットを利用する以上、ある程度の受任義務(義務みたいなものだと思います)は利用者側にもあるだろうし、暗黙の了解みたいなものでしょうね。
でも、業者側が個人の情報を収集しやすくなれば、今よりも広告メールが増える可能性が高くなる。
正直、ウザいです。
ですから、できればやめて欲しいわけです。

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昨日、遂に米軍の普天間基地の移設先を辺野古とする閣議決定がなされましたね。

これで良かったとは言えませんし、だからと言って、代替案があるわけでもなく・・・。国民全体が途方に暮れているというような感じがあるのではないでしょうか?

いずれにしても、ここまでの鳩山総理は、正直酷かったなあというのが率直な印象です。
もちろん、先の衆議院議員選挙においては、「最低でも県外又は国外移設」と言っていたわけですし、谷垣自民党総裁との党首討論では、「腹案はある」としてましたしねえ。

あげくの果てには「勉強不足でした。」では、どんな結論になったとしても受け入れがたい結論になったでしょうし、よりにもよって自民党と同じ結末じゃあどうにもなりませんね。

鳩山首相を信用できないと切って捨てるのは簡単なのですが、果たしてそんなことでいいのでしょうか?
もちろん、「もう信じない」と考えることを否定しているわけではありません。私が言いたいのは、そもそも政治家ってこんなにブレていいのかな?ってことです。
当然ですが、選挙の時に言っていたことと違ったことを行ったとしても、それが国民にとってプラスになることであれば、「選挙の時に言っていたことなんてクソくらえ!」で、方向転換すればいい。
しかし、「もう信じない」と思われる背景には、当然「選挙の時だけかい!」という気持ちがあるわけで、当然、その方向転換は、国民からみれば後向きな政策ということになります。
「選挙の時とでは、日本の置かれている状況が180度変わってしまった!だから、今やるべきことを優先する!」というようなことであれば、国民は納得するかもしれませんが、普天間の問題だけでなく、本当に単純に「勉強不足」という感じが否めないような気がするんですよねえ。

「埋蔵金は潤沢だ!」だったはずなのに、蓋を開けてみたら「埋蔵金なんてなかった」では、済まされない・・・。

私は常々、正しい政治家の姿というのは、「好き嫌いがはっきりすること」だと思っております。
つまり、「私は〇〇だと考える!」とか、「〇〇をやる!」などと国民に訴えかけた時に、「あいつは嫌いだ!」「あの人に任せたい」と国民側がはっきりと意思表示できるような存在であって欲しいと思うのです。
要するに国民側が「好き」「嫌い」の選択をしやすい政治家。
先の衆議院議員選挙は、確かに民主党が圧勝しましたが、果たして「好き」「嫌い」で動いたのでしょうか?どちらかと言うと、「一度やらせてみたら?」とか、「日本の政治を変えたい」というような感情からくる投票行動だったのではないでしょうか?

「国民が選択しやすいこと」これが政治家に求められる姿ではないでしょうか?
ですから、当然「あいつは嫌い!」という選択もあるわけです。
もちろん、「あいつは嫌い!」と思った国民に残された選択肢が「この人何言ってるのか良く分からん」という存在でも困るんですけどね。

出来る限り、”消去法”による投票を避けたいですよね。

さて、昨日の閣議決定の席で福嶋社民党党首は、署名を拒否し、罷免されました。普天間基地の移設先を沖縄にすることだけは避けなければならないという党としての主張を全面的に押し通した結果なわけで、そういう意味では、国民の側から見れば「選択しやすい姿」だったような気がします。

ただ、社民党は先の衆議院議員選挙後、連立政権に加わった際に、あれだけイデオロギーの異なる民主党と本当に一緒にやっていけると考えていたのでしょうか?
あの時の姿が果たして「選択しやすい姿」であったのか?と言えば、答えは「NO」ではないでしょうか?
しかも、今回罷免されたにも関わらず、いまだに連立離脱を表明していない。これは、「選択しにくい姿」だと言えると思います。
もちろん、連立離脱するのか否かについては、明日の全国幹事長会議で判断するとしていますが、「選択しやすい姿」は、罷免→即離脱。
だと思うんですがねえ・・・。

そにしても・・・。
鳩山首相に唯一「二言はなかった」ことが、「普天間問題を5月末までに決着させる」という、「5月末」の部分だけとは・・・。
この「5月末まで」というのが、最もどうでもいい約束だと思うんですけど。

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今日も、公益法人の肝「会計」に関するお話です。

<認定法19条>
収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、各収益事業等ごとに特別の会計として経理しなければならない。
以前お話した通り、公益法人は公益目的事業比率を達成する範囲で収益事業を行うことが可能です。ただし、あくまでも収益事業というのは、公益目的事業を支える為のものですから、収益事業からの収益の100分の50以上は、公益目的事業の為に使用することが義務付けられています。
そこで、収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分して経理する必要があるというわけです。

以下のまとめは、非常に重要ですから、ご理解いただきたいと思います。

①19条の「各収益事業等ごと・・・」の事業単位については、当該法人の収益事業のうち、”収益事業”と”その他の事業”を区分し、必要があれば、次に事業内容、設備等により更に区分することになります。

②計算書類の作成については、「損益計算書」は、内訳表において会計を公益目的事業に関する会計、収益事業等に関する会計、管理業務やその他の法人全般に係る事項に関する会計の3つに区分します。「貸借対照表」は、収益事業等から生じた利益のうち50%を超えて公益目的事業財産に繰り入れる法人については、内訳表において会計を公益目的事業に関する会計、収益事業等に関する会計及び管理業務やその他の法人全般に係る事項に関する会計の3つに区分して表示します。

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「急がなければ・・・」と言いながら長らく放置してしまいましたので、本当に先を急ぎましょう。

<認定法18条>
公益法人は、次に掲げる財産(以下「公益目的事業財産」という。)を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。
一、公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産(寄附をした者が公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)
二、公益認定を受けた日以後に交付を受けた補助金その他の財産(財産を交付した者が公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)
三、公益認定を受けた日以後に行った公益目的事業に係る活動の対価として得た財産
(四から七は省略)
八、全各号に掲げるもののほか、当該公益法人が公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められるものとして内閣府令で定める財産


本条は、公益法人としての大原則みたいなものですね。
寄附財産等を私的に流用しないようにということですから、当然と言えば当然の内容です。

公益法人を運営する上での肝は、やはり「会計」ですから、本条に掲げられている事項に関する理解は非常に重要であると私は考えます。

以下にまとめる事項は非常に重要ですから、ご理解いただきたいと思います。

①法人が受けた財産が、「寄附を受けた財産」、「公益目的事業に係る活動の対価として得た財産」のどちらに該当するのかについては、受け入れた法人における当該財産の実質に応じて区分します。

②「公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたもの」
→この”定め”は、公益目的事業以外への使用が明らかであれば足り、使途が個別具体的になっている必要はないが、一部を公益目的事業以外のために使用する場合は、”一部”について具体的に定める必要がある。

③公益目的事業のみを実施する法人は、適正な範囲内の管理費相当額については、公益目的事業財産に含まれないものとして整理できる。

④公益目的事業以外のために使用する寄付金、経費収入等については、受け入れの際の指定された使途に応じ、管理業務に関する会計又は収益事業等に関する会計の区分に直接収益計上する。

第8号に関しては、認定規則26条に関連付けてご説明する必要がありそうですが、これはまたの機会にいたします。

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3月の雪により、当事務所の入り口の門が倒壊いたしました。
もともと、そろそろかなと思っていたのですが、遂にという感じで倒壊。
そこで、新たに門を作ろうといことになり、先月末にやっと完成。
やや、外部と遮断された感じで、非常に入りにくく思われるかもしれませんが、当事務所は、いたって敷居の低い事務所ですから、お気軽にお立ち寄り下さい。

ビフォー


アフター


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さて、前回までに”公益認定基準”の18項目についてご説明してきました。
一部、加筆した部分もありますので、再度ご確認いただけるとありがたいです。

18項目を見渡した結果、最も肝になるのは、「会計」の部分であると気付くことができると思われます。
要するに機関設計や定款などは、雛形に応じて作成すればさほど難しくない作業ですが、この「会計」に関する部分はそうはいかないって感じですよね。
この辺りが、公益法人を運営する上でネックになるような気がします。

特に注意したいのが、2号に定められている「経理的基礎」についてです。
これについては、我々行政書士が絡むことができる部分でもあるので、少しだけお話します。

経理的基礎については、3つの要素から判断されると以前お話いたしました。

その3つというのが、
1.財政基盤の明確化
2.経理処理、財産管理の適正性
3.情報開示の適正性
です。

そして、この3つの要素について我々行政書士が行える作業は、
1.適切な決算書類の作成と、それに基づいた事業計画の策定
2.充分な会計帳簿を備え付けること
3.経理事務の精通者として法人の情報開示に適切に関与する
です。

また、2号に定められている「事業に必要な技術能力」についても、適切な範囲で我々行政書士が受託することが可能な場合もあります。


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今日で18項目に関する話は、最後です。

<認定法5条17号>29条1項若しくは2項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは次に掲げる法人又は地方公共団体に贈与する旨を定款で定めているものであること。
イ.私立学校法3条に規定する学校法人
ロ.社会福祉法22条に規定する社会福祉法人
ハ.更正保護事業法2条6項に規定する更生保護法人
二.独立行政法人通則法2条1項に規定する独立行政法人
ホ.国立大学法人法2条1項に規定する国立大学法人又は同条3項に規定する大学共同利用機関法人
ヘ.地方独立行政法人法2条1項に規定する地方独立行政法人
ト.その他イからヘまでに掲げる法人に準ずるものとして政令で定める法人

公益目的取得財産残額とは、当該公益法人が取得した全ての公益目的事業財産から公益目的事業を行うために消費した財産を控除した残りの財産です。
要するに公益目的事業の為に取得した財産であるから、勝手に処分してはいけませんよ。ということです。
そして、公益法人でなくなる場合や、法人が消滅してしまう場合に備えて、その財産の処分方法を予め定款で定めておきなさいということです。
ちなみに、この定款の定めは、申請時には、「17号各号に掲げる者」とのみ定めてあれば足りることになっています。

<認定法5条18号>清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは前号イからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めているものであること

17号と同じことですね。

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今日も18項目の続きです。

<認定法5条15号>他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合として政令で定める場合は、この限りでない。

要するに社団・財団をダミー会社としての企業支配を防止するということですね。
ここにいう「財産」については、認定法施行規則4条に記されています。
1.株式
2.特別な法律により設立された法人の発行する出資に基づく権利
3.合名会社、合資会社、合同会社その他の社団法人の社員権
4.組合契約等に基づく権利等
5.信託契約に基づく委託者又は受益者としての権利
6.外国の法令に基づく財産等

また、議決権の過半数を保有している場合は、実効支配が可能であると判断されることになりますから、保有株の議決権数を50%以下に減らす、保有株の議決権を無議決権とする、信託財産にして議決権を受託者に全部渡しておく、などの対策が必要になります。

<認定法5条16号>公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めているものであること

不可欠特定財産とは、法人の目的事業と密接な関係にあって、それなくして事業の実施が困難な財産ということです。
具体的には次のような財産が考えられます。
1.再収集が困難な美術館の美術品
2.歴史的価値があり再生不可能な建造物 等。

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