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さて、前回までに”公益認定基準”の18項目についてご説明してきました。
一部、加筆した部分もありますので、再度ご確認いただけるとありがたいです。

18項目を見渡した結果、最も肝になるのは、「会計」の部分であると気付くことができると思われます。
要するに機関設計や定款などは、雛形に応じて作成すればさほど難しくない作業ですが、この「会計」に関する部分はそうはいかないって感じですよね。
この辺りが、公益法人を運営する上でネックになるような気がします。

特に注意したいのが、2号に定められている「経理的基礎」についてです。
これについては、我々行政書士が絡むことができる部分でもあるので、少しだけお話します。

経理的基礎については、3つの要素から判断されると以前お話いたしました。

その3つというのが、
1.財政基盤の明確化
2.経理処理、財産管理の適正性
3.情報開示の適正性
です。

そして、この3つの要素について我々行政書士が行える作業は、
1.適切な決算書類の作成と、それに基づいた事業計画の策定
2.充分な会計帳簿を備え付けること
3.経理事務の精通者として法人の情報開示に適切に関与する
です。

また、2号に定められている「事業に必要な技術能力」についても、適切な範囲で我々行政書士が受託することが可能な場合もあります。


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