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今日も18項目に関するお話です。

<認定法5条13号>その理事、監事及び評議員に対する報酬等について、内閣府で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。

公益法人ですから利益分配しないわけですから、不当に高額な報酬というのは本来有り得ないわけですから、当然の規定ですね。

<認定法5条14号>一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること
イ.社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取り扱いをする条件その他不当な条件を付していないものであること
ロ.社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、その定めが次のいずれにも該当するものであること
(1)社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取り扱いをしないものであること
(2)社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないものであること
ハ.理事会を置いているものであること

社員の入会条件が妥当であるかが最大の焦点ですね。
要するに最高意思決定機関は社員総会ですから、その意思決定は適切に行われる必要があるということです。

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18項目については、昨日でやっと半分。先を急ぎましょう。

<認定法5条10号>各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする。
公益目的の為に存在する法人ですから、同族会社的な存在であってはいけないということですね。
これは、特に難しい話ではないですね。

<認定法5条11号>他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えないものであること。監事についても、同様とする。

これも10号と同じ趣旨の規定ですね。
”他の団体”というのは、特定の企業や団体のことを指し、条文中のカッコ書きにもある通り、公益法人は対象外です。

<認定法5条12号>会計監査人を置いているものであること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りではない。

政令で定めた会計監査人を置く必要がある基準は以下の通りです。
1.損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が1000億円以上
2.損益計算書の費用及び損失の部に計上した額の合計が1000億円以上
3.貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上
この基準からすると、ほとんどの公益法人は、会計監査人を置く必要がないような気がします。

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今日も、18項目に関する話です。

<認定法5条8号>その事業活動を行うにあたり、第15条に規定する公益目的事業比率が100分の50以上となると見込まれるものであること

条文自体はそれほど難しいことを言っているわけではないですね。
要するに、公益目的事業が50%以上であることが必要というわけです。
公益事業比率が50%以上というのは具体的には、こういうことです。
公益目的事業経費+収益事業等経費+運営に必要な経常的経費×100≧50


<認定法5条9号>その事業活動を行うに当たり、第16条第2項に規定する遊休財産額が同条第1項の制限を超えないと見込まれるものであること

遊休財産と言っても、その財産は公益目的事業のためにある財産ですから、保有したまま何も使用しないというのは、そもそもの公益法人の目的に反することになります。
したがって、その遊休財産が翌事業年度に公益目的事業を行うのに必要な額を上回るようなことはやめましょうってことです。
遊休財産については、施行規則に控除対象財産が定められていますが、それについての説明はここでは省略します。

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今日も18項目の続きです。

<認定法5条6号>その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること

簡単に言えば、公益目的事業に関する収入と支出が相償するようなバランスになっている必要があるということです。

これについては、区分経理の話など、詳細を把握できないと骨の折れる話になりますので、ここでは説明を省きます。

<認定法5条7号>公益目的事業以外の事業を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること

公益法人であっても、公益事業を行うために必要な経費を賄うために収益事業を行うことが可能です。
また、収益事業で得ることができた収益を全て公益事業のために使用しなければならないわけでもありません。(基本的には50%でOK)
もちろん、この収益事業に関する会計は、公益事業に関する会計と区分して経理する必要はあります。

要するに7号で言いたいのは、収益事業に没頭して公益事業に支障をきたすことがないようにしなさいということです。

<補足>
ですから、赤字の収益事業はこの要件に抵触する可能性が高いことになります。



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今日も18項目の続きです。

<認定法5条4号>その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、寄付その他の特別の利益を行わないものであること。ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄付その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。

基本的には、昨日お話した3号と同じですね。
要するに3号は法人の内部についての規制で、4号は法人の外部についての規制ということになります。
問題は、「ただし・・・」以降の部分でしょう。

他の公益法人に対する寄付や助成金や補助金の支出だけを目的として存在している公益法人の存在を聞くことがありますが、これはアウトになる可能性が極めて高いですね。

本来であれば、公益法人に対する支出(特別の利益を与える行為)は、そもそも相手方が公益法人であるわけですから、その支出された財産の使い道は公益目的事業ということになるはずです。
ですからセーフのはず。
しかし、「特別の利益」と記載されていることから推察すると、通常の経費の範囲を超えて支出することは許されないと判断すべきでしょう。

<補足>4号但し書きについて
公益法人においては、制限があるものの、収益事業自体は行うことができます。
したがって、単なる「寄付」ではなく、「特定寄付」として、受け取った相手側が、「指定正味財産」として区分する必要があると考えられているようです。


<認定法5条5号>投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること
この規約に関する判断も微妙ですね。
特に前半部分については、要するに財務会計をしっかりやり、役員がきっちり関与し、その中で例えば投資等により資産運用するのであれば許されると解釈されているようですが、微妙ですよねえ。事業を圧迫するようなことがあってはならないことだけは間違いないですけど。


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今日も18項目の説明です。

<認定法5条2号>公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること

まずは、”経理的基礎”って何?てことですが、これは以下の3点について審査されることになります。

①財政基盤の明確化
貸借対照表や収支予算書により、財務状態や収益構造について審査されます。
②経理処理・財産管理の適正性
会計帳簿が適正に備えられているか?や、不適正な経理を行っていないか?が審査されます。
③情報開示の適正性
外部監査を受けているか?又は、費用及び損失又は収益の額が1億円以上の場合は公認会計士又は税理士が監事を努めていることが要件となります。

次に”技術的能力”て何?って話です。
簡単に言うと、法人の事業実施のための技術、専門的人材や設備などの能力を確保するって話。
もう少し分かりやすく言うと、職員や理事の中に当該法人の事業に関する専門家が一人もいなければ、”技術的能力ゼロ”と判断されますよってことです。

<認定法5条3号>その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること

これは公益法人の性質からすれば当たり前のことですね。
この「特別な利益」に関する判断は、公益認定等委員会が行いますが、どこまでが特別な利益と判断されるかについては明確になっていませので、注意が必要ですね。
具体的な例としては、法人の事業の下請業者として理事等の親族が経営する会社を使うなんてのは分かりやすい例ですかね。
ちなみに、認定法施行令によると、法人の理事等の親族の他に、内縁関係者、愛人なんかも「特別な利益」を与えてはいけない対象として挙げられています。

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いや~、本当に更新してませんでした。非常に急がなければならないものですから、今度こそ(これが怪しい・・・)しっかりと更新しましょう。

というわけで、認定法5条に規定されている公益認定基準の18項目について今日から記していきます。

まずは、「法人の主たる目的」についての基準。
まあ、当たり前のことなのですが、認定法5条1号には、次のように記されています。
<認定法5条1号>公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること

あまりにも当然の内容ですね。まあ、そうは言っても漠然としているのも事実で、いったい何をもって”公益目的”とするのか?が肝になりますよねえ。

それについては、まず、認定法2条4号に”公益目的事業”についての定義があります。
<認定法2条4号>学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定多数かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう

そして、ここに記載されている”別表”に、23の事業種類が記載されています。全てを記載するのは大変なので、分かりやすい例を挙げると、「高齢者の福祉の増進を目的とする事業」なんかが挙げられています。
そして、公益認定等ガイドラインには、”17の事業区分(事業の実施方法)”が設けられ、それぞれに”事業名の例”が掲げられています。
例えば、先述した23事業種類の「高齢者の福祉の増進を目的とする事業」に対応するものとしては、事業区分「相談、助言」、事業名「相談、相談対応、相談会、指導、コンサルタント、助言、苦情処理」なんかが当てはまるのではないでしょうか?

非常に分かりにくいですが、要するに「2条別表に記載された23事業種類に該当し、かつ、ガイドラインで示された17の事業区分に該当する事業」が、公益目的事業ということになるわけです。

尚、認定法5条1号にある「主たる目的」の判断基準は、申請時に記載する予算書上の公益目的事業の事業費割合の見込みが50%以上になることとされています。
つまり、公益目的事業に経費の50%以上をかけなさいってことです。

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