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今日からは、数回に分けて公益認定基準についてお話いたします。

法人の公益性を判断する機関は、「公益認定等委員会」です。
そして、そこで出された判断に基づいて行政庁が認定・不認定等を判断することになっています。

認定基準については、認定法5条に基準18項目が規定されています。
例えば、当たり前のことですが、「公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。」というような基準です。

この18項目はあくまでも基準ですから、その中身がまた詳細に規定されているものもありますので、明日以降は、この18基準を中心にご説明いたします。

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昨日は、従来からの公益法人が今後どうなっていくのかについて少々ご説明いたしました。

今日は、これから新規で公益認定を受けるにはどうするのか?について少々。

現在法人格の無い団体が、いきなり公益社団若しくは公益財団になることはできません。

どういうことかと申しますと、まずは、一般社団又は一般財団として設立する必要があるのです。

つまり、一般法の規定に基づいて、主たる事務所の所在地にて設立登記をすることにより、一般社団・一般財団となり、その後、公益認定申請をすることになります。
もちろん、公益認定が不認定であれば、一般社団法人又は一般財団法人として存続することになります。


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平成20年12月1日から始まった新公益法人制度ですが、従来の公益法人は、どうなるのでしょう?

従来からの公益法人は、とりあえず「特例民法法人」として存続することになります。

何故、”とりあえず”なのかと言うと、平成25年11月30日までに、新法人格(一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人)に移行するか、解散又は合併しなければならないからです。
つまり、既に22年ですから、約3年半の間に、この手続をしなければならないというわけです。
そして、今から準備しなければならないということです。
もちろん、解散するつもりの法人さんにはあまり関係の無い話ですが・・・。(解散するなら解散するで、一定の手続は当然必要になります)

そして、他の法人格への移行というのが、第1回でも記載した「公益移行認定」と「一般移行認可」ということになります。

そして、特例民法法人は、特例民法法人とのみ合併ができることになっておりますから、合併するのであれば、早く合併相手を探す必要があるということになります。
そして、合併した後、公益認定を受けるなり、一般移行認可を受けることになるわけです。

ちなみに、現在、公益法人(特例民法法人)であるからといって、公益認定が受けやすいということは一切ありません。逆に、新設するよりも、新法に適した定款に変更しなければならない等、場合によっては、大変になることもあります。



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長野県松本市の行政書士、岩城です。

公益法人関連三法が2006年に公布されたことにより、”一般社団法人”、”一般財団法人”、”公益社団法人”、”公益財団法人”の4つの法人制度となりました。

そこで、従来から存在する公益法人は、平成25年11月30日までにこの4つのいずれかの法人を選択し、移行しなければなりません。

ちなみに、一般社団法人と一般財団法人は登記のみで設立できるのに対し、公益社団法人と公益財団法人は、公益性を認められた上で、認可を受ける必要があります。

この「公益移行認定」と、「公益認定」というのが、非常にやっかいな手続なわけです。

もちろん、今回の制度改革で、非営利活動を行う任意団体が一般社団や一般財団として活動していくことは容易になったという側面もあるのですが・・・。

多分、現在頑張っていらっしゃる公益法人の方々も、「移行認定」について必至で勉強されていることでしょう。
しかし、なかなか理解できない、面倒くさいというのが本音ではないでしょうか?

そこで、そのような皆様のお役に立つため、今回このようなカテゴリーを設け、ご説明申し上げようと考えた次第です。

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さて、しばらくブログを書かない(書かないにもほどがありますねえ)うちにドラマは今度の日曜日が最終回。
これはいけないと思い、第6話から第9話までを振り返ってみると、
第6話は、飲食店での食中毒の話。
第7話は、ゼロゼロ物件の話。
第8話は、セクハラの話。
第9話は、投資詐欺の話。
いずれも興味深いテーマを扱っていましたが、ここで書くほどの難しい話は特に無かったように思います。

そこで、第7話に、非弁行為に関する話が少しだけ登場したので、それをお話しましょう。
我々、行政書士にとっては高い壁のような存在ですしね。

非弁行為については、弁護士法72条に記載されています。
<弁護士法72条>
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

「法律事件」が何を指すのか?については、諸説あるようですが、基本的には、我々行政書士が、争いのある当事者の代理人として相手方と交渉するなどということはできないことになります。
ドラマ中では、代理交渉については報酬を頂くことはできませんので、無償です。と語っていますね。
無償ならいいのか?という問題もありますが、あれはあくまでもドラマですからね。
非弁行為については、我々行政書士が業務を行う上で最も注意しなければならないルールだと言えると思います。
このルールから逸脱しないようにしながら、依頼人さんの利益の為にできることを模索するのが肝要だと思います。

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