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平成20年12月1日から始まった新公益法人制度ですが、従来の公益法人は、どうなるのでしょう?

従来からの公益法人は、とりあえず「特例民法法人」として存続することになります。

何故、”とりあえず”なのかと言うと、平成25年11月30日までに、新法人格(一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人)に移行するか、解散又は合併しなければならないからです。
つまり、既に22年ですから、約3年半の間に、この手続をしなければならないというわけです。
そして、今から準備しなければならないということです。
もちろん、解散するつもりの法人さんにはあまり関係の無い話ですが・・・。(解散するなら解散するで、一定の手続は当然必要になります)

そして、他の法人格への移行というのが、第1回でも記載した「公益移行認定」と「一般移行認可」ということになります。

そして、特例民法法人は、特例民法法人とのみ合併ができることになっておりますから、合併するのであれば、早く合併相手を探す必要があるということになります。
そして、合併した後、公益認定を受けるなり、一般移行認可を受けることになるわけです。

ちなみに、現在、公益法人(特例民法法人)であるからといって、公益認定が受けやすいということは一切ありません。逆に、新設するよりも、新法に適した定款に変更しなければならない等、場合によっては、大変になることもあります。



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