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いや~、本当に更新してませんでした。非常に急がなければならないものですから、今度こそ(これが怪しい・・・)しっかりと更新しましょう。

というわけで、認定法5条に規定されている公益認定基準の18項目について今日から記していきます。

まずは、「法人の主たる目的」についての基準。
まあ、当たり前のことなのですが、認定法5条1号には、次のように記されています。
<認定法5条1号>公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること

あまりにも当然の内容ですね。まあ、そうは言っても漠然としているのも事実で、いったい何をもって”公益目的”とするのか?が肝になりますよねえ。

それについては、まず、認定法2条4号に”公益目的事業”についての定義があります。
<認定法2条4号>学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定多数かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう

そして、ここに記載されている”別表”に、23の事業種類が記載されています。全てを記載するのは大変なので、分かりやすい例を挙げると、「高齢者の福祉の増進を目的とする事業」なんかが挙げられています。
そして、公益認定等ガイドラインには、”17の事業区分(事業の実施方法)”が設けられ、それぞれに”事業名の例”が掲げられています。
例えば、先述した23事業種類の「高齢者の福祉の増進を目的とする事業」に対応するものとしては、事業区分「相談、助言」、事業名「相談、相談対応、相談会、指導、コンサルタント、助言、苦情処理」なんかが当てはまるのではないでしょうか?

非常に分かりにくいですが、要するに「2条別表に記載された23事業種類に該当し、かつ、ガイドラインで示された17の事業区分に該当する事業」が、公益目的事業ということになるわけです。

尚、認定法5条1号にある「主たる目的」の判断基準は、申請時に記載する予算書上の公益目的事業の事業費割合の見込みが50%以上になることとされています。
つまり、公益目的事業に経費の50%以上をかけなさいってことです。

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