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今日も、18項目に関する話です。

<認定法5条8号>その事業活動を行うにあたり、第15条に規定する公益目的事業比率が100分の50以上となると見込まれるものであること

条文自体はそれほど難しいことを言っているわけではないですね。
要するに、公益目的事業が50%以上であることが必要というわけです。
公益事業比率が50%以上というのは具体的には、こういうことです。
公益目的事業経費+収益事業等経費+運営に必要な経常的経費×100≧50


<認定法5条9号>その事業活動を行うに当たり、第16条第2項に規定する遊休財産額が同条第1項の制限を超えないと見込まれるものであること

遊休財産と言っても、その財産は公益目的事業のためにある財産ですから、保有したまま何も使用しないというのは、そもそもの公益法人の目的に反することになります。
したがって、その遊休財産が翌事業年度に公益目的事業を行うのに必要な額を上回るようなことはやめましょうってことです。
遊休財産については、施行規則に控除対象財産が定められていますが、それについての説明はここでは省略します。

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