松本市の岩城行政書士事務所 身近な法律問題はお気軽にご相談ください

岩城行政書士事務所

長野県松本市南原1丁目8番3号 D棟
TEL/FAX:0263-88-3588
E-mail:iwaki-07@nifty.com
ペットトラブル・相続・遺言・成年後見・内容証明
農地法関連許可申請・建設業許可・風俗営業許可
在留資格関連申請・公益法人設立・公益移行認定
会社設立・農業生産法人設立・助成金補助金申請
  

行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。

法務サポート行っております
会計記帳業務行っております
内容証明に関しては全国対応いたします。

▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。




  公式ホームページ

  ペットトラブルnet.





今日も新聞の記事から。

無期3人、死刑2人、2人射殺事件で最高裁判事割れる。


これは、強盗殺人などの罪に問われた元暴力団組員の男の上告審における裁判官5人の結論が割れたというものです。

ちなみに、この男は一審、二審ともに無期懲役でした。

無期懲役だとした3人は、「一般市民を巻き込んでいないし、自ら警察に出頭して大筋で認めている。」から、無期懲役が相当だとしています。

死刑だとした2人は、「過去の判断基準と判例に照らすと死刑が相当である。」従って、死刑を回避するべきかどうかについて審理を尽くすためにも高裁へ差し戻すべきだとしています。

この判断の違いの肝となる部分は、「暴力団関係者同士(殺害された2人も暴力団の組員)の事件」ということで酌量されることがいいのか悪いのか?ということらしいです。

つまり、暴論的に言うと、「殺されたのは暴力団の組員なんだから、無期懲役でいいじゃん。」か、「殺された人が誰なのかは関係ない。問題なのは2人も殺していることだ。」なのかの違いということになるのでしょう。

よく耳にするのが、「殺害した人数が一人なら死刑にはならない。」って理屈。これは、判例でもほとんどそうなっていますね。
刑法には殺害した人数によって刑が軽重するなんてことは、どこにも記載されてないんですけどね。

殺された方やその遺族にしてみれば、その犯人が殺した人数なんてどうでもよくて、「殺された」っていう事実が大切なんですけどねえ。

来春から始まる「裁判員制度」。
判事ですら意見が割れてしまうような「死刑にすべきか?」という問題。
本当に我々が参加してしっかりとした判断ができるものなのでしょうか?
本当に心してかからないといけないことだけは間違いないようですね。

コメント追加

タイトル
名前
E-mail
Webサイト
本文
情報保存 する  しない
  • 情報保存をすると次回からお名前等を入力する手間が省けます。
  • E-mailは公開されません - このエントリーの新規コメント通知が必要なら記入します。