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婚外子格差規定を削除=改正民法が成立

結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とした規定を削除した改正民法が5日未明の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。
 法改正により婚外子への差別は撤廃され、「子の権利保護」で先行する欧米諸国と肩を並べる。ただ、自民党内で違和感を持つ議員も少なくなく、定着までに政府のさらなる取り組みが求められそうだ。 
 最高裁は9月、民法の規定について「親が結婚していないという選択の余地がない理由で子に不利益を及ぼすことは許されない」として違憲判断を示した。改正民法では、900条の中の「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とする」との箇所を削除。嫡出子と婚外子の遺産相続分を原則同じにする。


ということになりました。


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