長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

長野県松本市の行政書士の岩城です。

婚外子格差規定を削除=改正民法が成立

結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とした規定を削除した改正民法が5日未明の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。
 法改正により婚外子への差別は撤廃され、「子の権利保護」で先行する欧米諸国と肩を並べる。ただ、自民党内で違和感を持つ議員も少なくなく、定着までに政府のさらなる取り組みが求められそうだ。 
 最高裁は9月、民法の規定について「親が結婚していないという選択の余地がない理由で子に不利益を及ぼすことは許されない」として違憲判断を示した。改正民法では、900条の中の「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とする」との箇所を削除。嫡出子と婚外子の遺産相続分を原則同じにする。


ということになりました。


公益法人、NPO法人の皆様を支援します!
公益社団法人しなの中小法人サポートセンター
TEL:026-214-6888
Mail:info@shinano-support.org

岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・一般社団法人設立・一般財団法人設立・
公益認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ