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長野県松本市の行政書士の岩城です。



写真は、今週の週刊現代の記事です。

今国会で成立する「改正民法」。
目玉は相続制度の見直しです。

配偶者は、死亡した配偶者の所有する住宅に住む権利を有しているというものです。

つまり、法定相続人が妻と子だけだったとした場合に、死亡した夫が所有していた住宅を仮に子が相続することになったとしても、妻はその家に住み続けることができるというものです。

恐らくですが、相続後に起きる最も多いトラブルに対応するためのものとして新たに制定することになったのでしょう。

相続財産に不動産が含まれている場合に、よく行われるのが二次相続を考慮した遺産分割協議です。
どういうものかというと、夫が亡くなり、法定相続人が妻と子一人であった場合、法定相続分通りの処理をするのであれば、不動産の所有権は妻と子はそれぞれ2分の1ずつになります。
しかし、普通であれば妻のほうが子より先に亡くなる可能性が高いわけですから、不動産は子が一人で相続するという遺産分割協議をしてしまうケースです。

どうせ、妻が亡くなったときは子が相続するのだから、今後の手続きのことも考えて子一人に相続させてしまおうというわけです。
こう処理するメリットは、不動産登記の手続きを一度で済ませてしまうことにあるわけです。
我々のような専門家でも、このような処理をススメる方もいます。

実は、これは妻にとっては、最もやってはいけない方法なのです。

なぜか?

Aさん夫婦とその息子家族が同居している状況で、皆で暮らしている住居の所有者であるAさんが亡くなり、二次相続のことを考えて、息子さんが単独相続することにしました。

Aさんの妻と息子の妻は非常に仲が良かったのですが、ある時を境に二人の仲は急に冷え込み、非常に仲が悪くなってしまいました。

息子の妻は、「義母と離れて暮らしたい」と言い始めました。

家族で暮らす住居の所有者は息子。

答えは一つ。

母がこの家を出ることに・・・。

こうした事例は数えきれないぐらい存在します。

ですから、今回の改正民法は画期的ではあるのです。

もちろん、完璧ではありません。
考えられる問題点についても、週刊現代には書かれています。

相続手続きって、利便性とか合理性とかだけを求めて行ってしまうと後々、大きな問題になったりするものなのです。


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