松本市の岩城行政書士事務所 身近な法律問題はお気軽にご相談ください

岩城行政書士事務所

長野県松本市南原1丁目8番3号 D棟
TEL/FAX:0263-88-3588
E-mail:iwaki-07@nifty.com
ペットトラブル・相続・遺言・成年後見・内容証明
農地法関連許可申請・建設業許可・風俗営業許可
在留資格関連申請・公益法人設立・公益移行認定
会社設立・農業生産法人設立・助成金補助金申請
  

行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。

法務サポート行っております
会計記帳業務行っております
内容証明に関しては全国対応いたします。

▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。




  公式ホームページ

  ペットトラブルnet.





社会保険庁の職員などと名乗り、「年金を支払いたい」と銀行の口座番号を聞き出そうとする不審な電話が相次いでいる。


電話の内容は、
「年金が少なく支払われたので、通帳の番号を教えて欲しい。」
「年金の保険料を多く納めているので返還したい。」
などと話し、銀行の口座番号を聞き出そうとするものです。

銀行の口座番号を話すぐらいであれば、さほど問題はないように思いますが、口座番号を聞き出すぐらいでは済まないでしょうねえ。

多分、コンビニのATMを使った”還付金詐欺”の一種でしょう。

”還付金詐欺”については、こちらを。

要するに、口座に入金するから、コンビニのATMへ行って下さいと言われ、その前から相手方に電話。
その電話でATMの操作方法を説明され、言われた通りに操作すると、いつのまにか相手方の口座にお金を振り込んでしまうという詐欺。

年金受給者は当然お年寄り。
機械の扱いに不慣れなお年寄りを騙そうとする悪質なものです。

まだ、年金還付に関する詐欺に遭ったという報告は無いそうです。
したがって、今から掛ってくる社会保険庁を名乗る不審な電話に注意すれば、被害に遭わなくて済みます。

今の日本は年金問題で大騒ぎ。
社会保険庁に対する問い合せの電話は鳴りっぱなし。
猫の手も借りたいぐらいの大忙しです。

そんな社保庁からわざわざ、年金の支払いについて電話をしてくるはずがない!

しかも口座番号を聞く事なんて絶対にありえません!

あやふやなことには絶対「YES」と言ってはいけません!
不審な電話が掛ってきたら、社会保険庁に問い合せしてください。
きっと「そんな電話してません。」って答えが返ってくると思いますよ。
事業者が交付することを要する書面のうち、今日は
概要書面”についてご説明します。

①交付時期

 ”概要書面”の交付時期は、「契約を締結するまでに」です。
 これは、契約締結に至っていない状況を意味します。
 ただし、広く浅くに配布される宣伝用のパンフレットや
 チラシ等は、仮に法定の概要書面の記載事項を全て記載
 してあるとしても、概要書面として交付されたものである
 とは解されません。
 あくまでも具体的に契約の誘引を始めた時点から契約の
 承諾を求める時点までに交付することを要します。

②記載事項

 1.事業者の氏名又は名称、住所、電話番号、法人の場合は
   代表者の氏名

 2.提供される役務の内容

 3.購入する必要のある関連商品がある場合には、その
   商品名、種類及び数量

 4.役務の対価その他支払わなければならない金銭の
   概算額

 5.4の金銭の支払時期及び方法

 6.役務の提供期間

 7.クーリング・オフに関する事項

 8.中途解約に関する事項

 9.割賦販売法に基づく抗弁権の接続が認められること

10.前払取引に係る前受金についての保全措置に関する事項

11.特約があるときは、その内容

③記載方法

 書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に、赤字で
 記載することを要し、その活字は8ポイント以上の
 大きさであることを要する。

Q20.相続税の配偶者控除の額とは?

  A.「1億6000万円」か、
    「法定相続分」のどちらか多いほうが控除されます。


Q21.相続税の未成年者控除の額とは?

  A.「6万円×20歳に達するまでの年数」が控除されます。
外国人の方々が日本に在留することができる資格については、
前回までで一応ご説明することができました。

今日からは、日本に在留する外国人の方々が在留するにあたって
必要とされる許可その他の手続について説明していきたいと
思います。

まずは、「資格外活動の許可」についてご説明します。

入管法第19条第2項によると、「資格外活動の許可」とは、
”外国人が現在与えられている在留資格に属する
 活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は
 報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な
 許可”
となっています。

例えば、宣教師が英会話学校で英語を教えようとする場合や、
留学生が学費や生活費の足しにする目的でアルバイトをする
ことなどが、「資格外活動」になります。

ただし、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」
「定住者」の在留資格を有する方と、第2次世界大戦終了以前
から引き続き日本に在留している朝鮮半島及び台湾出身者やその
子孫(特別永住者)については、日本での在留活動に制限は
ありません。

 
許可申請時提出を要する書類
  ①資格外活動許可申請書
  ②資格外活動の具体的な内容を疎明する資料


審査の結果、資格外活動が許可される場合には、資格外活動
許可書が交付されます。

外国人が資格外活動の許可を受けることなく、又は許可の範囲を
超えて現に有する在留資格に属する活動以外の収入を伴う事業を
運営する活動又は報酬を受ける活動を行った場合は、処罰の対象
となりますし、強制退去の対象にもなります。

また、こういった資格外活動を行う者の雇用者は、不法就労の
助長者として処罰されます


したがって、外国人の方々を雇い入れる時は、資格外活動の
許可を受けているか必ず確認して下さい。

「知らなかった」では済まされませんので、注意してください!
”甲種農地”とは、簡単に言えば、市街化調整区域内にある
特に良好な営農条件を備えている農地のことです。

より詳細に説明すると以下の通りになります。

①おおむね20ヘクタールの規模の一団の農地の区域内にある
 農地のうち、その区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能
 農業機械による営農に適するものであると認められたもの

②特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地のうち、
 当該特定土地改良事業の工事が完了した年度の翌年度から
 起算して8年を経過したもの以外のもの

以上になります。
13日、経済産業省は、NOVAに対して、誇大な広告で利用者を勧誘したり、受講契約時に虚偽の説明をするなど特定商取引法に違反する行為があったとして、14日から6ヶ月間、一部業務停止を命じた。


誇大な広告の中身は、テレビCMなどで”今だけ入学金免除”とうたっていたが、本当は”常に入学金免除”だった。というもの。しかも、この入学金免除にはもうひとつ問題点がある。

受講者が中途解約した際に、支払い済みの受講料から入学金を差し引いた金額しか返還していなかったのである。
「なんだよ、入学金免除じゃなかったのかよ!」という顛末。

この点については、何の言い訳もできないですね。
二重に嘘ついてますからねえ。

契約時における虚偽の説明の中身は、”いつでも何処でもレッスンの予約が可能”とパンフレットに記載されていたが、実際は予約を取るのが困難な状況だったというもの。

この点については、もしかしたらNOVA側の見通しが甘かっただけかもしれない。つまり、時間帯によっては予約が取りにくいなどというのは、入りそうな予約件数を見誤っただけとも言えなくは無いから。
要するに、”いつでも可能!”と言い切っちゃったところが問題なのだと思う。この文章の後に、”ただし、時間帯や季節によっては予約が取りにくい場合もございます。”というような一文が入っていれば良かったんじゃないかなと思われる。

って、少しだけNOVAに優しい解釈したら、

全国の事業所に違法な対応を指示したマニュアルを複数発見!


結局会社ぐるみで、違法だと知っていてやっていた!

最低じゃん!
Q19.相続税の基礎控除額は?

  A.基礎控除額=5000万円+(1000万円×法定相続人の数)

    つまり、相続財産の全額が、上記を下回れば、相続税の
    申告は不要となります。

    ここがポイント!
    基礎控除額が相続人の人数により増減することになる
    ということは、法定相続人の人数が増えれば増えるほど
    節税になるということですね。

    したがって、以前は節税対策として孫を養子にするなどして
    基礎控除額を増やすなんてことがよく行われていました。
    
    そこで、平成15年の税制改正。
    その改正において養子縁組をした孫の相続税は、実子の
    2割増とされました。
今日、私の事務所に掛ってきた電話。

「○○の、△△と申しますが、コピー機とFAXのリース料の
件でお電話いたしました。」
 (一応、会社名は伏せておきます)

私「はあ、なんのことですか?」

「ご契約いただいているコピー機とFAXのリース料の件ですが・・・」

私「リース契約なんてしてませんよ。どちらにお掛けですか?」

「岩城事務所様ではないですか?」

私「確かにそうですが、お宅とは何の関係もありませんよ。」

「じゃあ、私の勘違いですね。」

いかにも怪しい感じの電話でした。

しかし、電話を切って10秒もたたないうちに、また電話が・・・。

「○○(さっきの電話と同じ会社名)の、□□(個人名がさっきとは違う)と申しますが、
コピー機とFAXのリース料の件ですが。」

明らかにさきほどの輩と同じ声。

私「さきほどもそちらから電話ありましたが、私はリース契約
なんてしてませんよ!」(やや怒り口調で)

「そんなはずは無いです。」

私「なんのつもりで何度も(実際には2回だけど)掛けてきてるんですか?」

「電話帳を見て掛けてるんですが、それではそちらは、同じ電話番号で様々な名前で登録されているのですね。」

てめえ!何ぬかしてやがる!である。

私「私は個人事務所ですし、電話帳には一つの名称でしか登録して無いですよ。」(かなりの怒り口調)

私「もう一度正確にあなたの会社名、氏名、そして何のつもりで電話をしてきているのかご説明いただけますか?」

ガチャン。何も言わずに電話を一方的に切られました。

私が想像するに、電話帳を見て、かったぱしから電話をし、リース料が未払いになっているとでも言って小金を稼ごうとしているのでしょう。いづれにせよチンケな輩であることは間違いない。悪質な業者でしょ、きっと。

何故なら、2件の電話の内容には矛盾点がありますからねえ。

仮に私がまともなリース契約を結んでいたとしたら、電話帳で私の名前を調べる必要がないでしょ。顧客名簿みたいなものが手元にあるでしょうから。

完璧に悪質業者ですよ。

しかし、自分で言うのもなんだけど、
誰のところへ掛けてきてるんじゃ!

今度掛けてきたら、もっと詳細な話を聞きだそう。
そして、きっちり業者名を公表してあげましょ。