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岩城行政書士事務所

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特定継続的役務提供は、その提供されるサービスの効果
(例えば、英会話教室であれば受講者の語学力の向上の
度合いなど)について、不確実でその評価が難しいもの
です。

ということは、消費者がサービスの提供を受けるかどう
かを決断する際に、広告がある程度の影響力を持つこと
は必然のことです。

したがって、その広告に誇大表現があることは許されま
せん。

そこで特定商取引法では、誇大広告の禁止の規定を設け
ています。

誇大広告が禁止される事項は、次の通りです。

①役務または権利の種類又は内容
②役務の効果または目的
③役務または権利についての国または地方公共団体、
 著名な法人その他の団体または著名な個人の関与
④役務の対価または権利の販売価格
⑤役務の対価または権利の代金の支払の時期及び方法
⑥役務の提供期間
⑦役務提供事業者または販売業者の氏名・名称、住所、
 電話番号
⑧④に定める金銭以外の特定継続的役務提供受領者等の
 負担すべき金銭がある時は、その名目及びその額

禁止される表示は、
①著しく事実に相違する表示
②実際のものよりも著しく優良・有利であると人を誤信
 させる表示

以上の2点になります。

広告規制に違反した場合は、100万円以下の罰金に
処せられます。
今日は官公署巡りでした。

市役所、法務局、建設事務所、そして法務局へ舞い戻り。

忙しく動いていると、「やっぱり補助者欲しい。」な~んて思ったりするのですが、常に忙しく動き回っているわけではないし、今のところトータルで考えれば自分ひとりでちょうどいい。

今請け負っている案件は、それぞれが微妙に難しい問題をはらんでいます。
しかし、不謹慎かもしれないけど、難しければ難しいほど燃えてくるんですよねえ。
もちろん、簡単な案件だからといって手抜きをしたりはしないですよ。

事務所で一人、持てるだけの知識と資料を総動員して、難関を突破する。こういうのってどんな職業であっても、やりがいがあると思うんですけど、どうでしょう?

参議院議員選挙で大敗したリーダーは、どう思うんでしょうねえ?


いや~、それにしても最近は私のやっているもう一つのブログ”中産階級ハーレム”のブログサイトである”松AZ”の「新アルプス公園物語」というブログコンテストのネタを考えることに夢中になってしまい、こちらのエントリーが疎かになってしまっていますねえ。あちらのコンテストは今日で終了なので、またきっちりこちらのエントリーを充実していこうと思っております。

続きを読む...

第1種農地とは簡単に言うと、”良好な営農条件を備えている農地”のことです。
詳細な内容については農地法4条2項1号ロに記載されています。

第1種農地とは、農地として利用することが最も合理的
であるとされている土地であることから、原則的には
転用の許可がなされないことになっています。

例外的に転用が許可される場合は、以下の通りです。

①土地収用法等による告示(公共的な目的や公益的な目的)で、
当該土地を利用する必要があると認められた場合

②申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の一時的な
利用に供するために行うものであって、当該利用の目的を
達成する上で当該農地を供することが必要であると認めら
れる場合

③申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、
家畜産物販売施設に供するために行われる場合

④申請に係る農地をその他の地域の農業の振興に資する
施設として農林水産省令で定めるものの用に供するため
に行われる場合

⑤申請に係る農地を市街地に設置することが困難又は
不適法なものとして農林水産省令で定める施設の用に
供するために行われるものであること

⑥申請に係る農地を調査研究、土石の採取その他の
特別の立地条件を必要とする農林水産省令で定める事業
の用に供するために行われるものであること

⑦申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体として
同一の事業の目的に供するために行うものであって、
当該事業の目的を達成する上で、当該農地を供すること
が必要であると認められるものであること

⑧申請に係る農地を公益性が高いと認められる事業で
農林水産省令で定めるものの用に供するために行われる
ものであること

⑨農地法施行令1条の8第1項に掲げる法律の定める
ところに従って行われる場合で、同条2項各号のいずれ
かに該当するもの

⑩その他の地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画
に従って行われる場合で農林水産省令で定める要件に該当
するものであること
しかし、よくもまあ次から次へと出てきますねえ。

今回の”裁判員に選ばれました詐欺”は、葉書や電話でくるそうです。

その中身は、「裁判員に選ばれたので、住所・氏名・生年月日・口座番号を教えて欲しい。」、「裁判員に選ばれたが、裁判員としての講習を受講する必要があるので、○○円振り込んで下さい。」というようなものです。

まず、裁判員に選出された方に対して、住所や氏名や生年月日を裁判所が聞いてくることなんてあるはずがない!

おかしいでしょ、そんなの。
こんな稚拙な手段にひっかかって大切な個人情報をアホな輩に教えてはいけません。
こんな電話が掛って来たら「後で掛けなおしてくれ!」とでも言って電話を切り、最寄りの裁判所に問い合わせましょう。
「裁判員に選ばれたって電話がきたんだけど・・・」とね。

裁判所の返事は即答でしょう。
「まだ裁判員の選出は始まっておりません。」ってね。

裁判員制度の開始は、2009年から。
そして裁判員の選出は2008年末からです!


次に裁判員としての講習を受けてください。っていう葉書が送られて来た場合。

裁判員としての講習が仮に行われるとしても、有料であるはずがない!
だって、それじゃあ、裁判員の方に日当が支払われる意味が無いでしょ。
国民の大切な時間を裁判という公的なものに提供してもらうというのが裁判員制度。
そんな制度なのに、選出された方が何某かの金銭を支払う必要があるなんてあり得るはずがない。

それらか、裁判所から送られてくる郵便物は、必ず封書で送られてくるはず。これも個人情報を守るということが前提になっています。

裁判所名で葉書や封書が送られて来た場合には一つだけ注意することがあります。
それは、葉書や封書に記載されている電話番号に電話をしないことです。つまり、詐欺を行おうとしている者からの葉書や封書であれば、そこに記載されている電話番号はそれらの者の電話番号であることが必然。
そこへ電話をして「こんな葉書が送られてきたけど?」と電話をしても意味が無い。

問い合せの電話をするときは、必ず最寄の裁判所へ電話するようにして下さい!
事業者が交付することを要する書面のうち、今日は
契約書面”についてです。

1.交付時期

  契約書面の交付時期は、契約を締結したときから
  「遅滞」なくです。
  つまり、対面取引であれば直ちにその場で交付する
  ことが必要になります。

2.記載事項

  ①役務の内容のうち次の事項と、購入する必要が
   ある商品名

   ・役務の種類
   ・役務提供の形態または方法
   ・役務を提供する時間数、回数、その他の
    数量の総計
   ・施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する
    者の資格、能力等について特約がある時は、その
    内容
  
  ②役務の対価その他支払わなければならない金銭の額

  ③金銭の支払時期・方法

  ④役務の提供期間

  ⑤クーリング・オフに関する事項

  ⑥中途解約に関する事項

  ⑦役務提供事業者の氏名・名称、住所、電話番号、
   法人の場合は代表者の氏名

  ⑧契約締結を担当した者の氏名

  ⑨契約締結の年月日

  ⑩役務の提供に際し、役務の提供を受けようとする者が
   購入する必要のある商品がある場合には、その種類
   及び数量

  ⑪割賦販売法に基づく抗弁権の接続が認められること

  ⑫前払取引を行うときは、前受金の保全措置に関する事項

  ⑬役務の提供に際し、役務の提供を受ける者が購入する
   必要のある商品があるときは、当該商品を販売する者の
   氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては
   代表者の氏名

3.記載方法

  書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に、
  赤字で記載することを要し、
  その文字は、8ポイントの大きさの活字であること。
外国人の方が現に有する在留資格以外の在留資格に
属する活動を専ら行おうとするときは、在留資格の
変更の手続が必要になります。

ただし、在留資格の変更は申請すれば必ず許可される
わけではありません。

許可申請時に提出を要する書類
 ①在留資格変更許可申請書
 ②新たに従事しようとする活動の具体的な内容を
  疎明する資料


審査の結果、在留資格の変更が許可される場合には、
新たな在留資格及び在留期間が決定され、旅券に
在留資格変更許可認印が押されます。

在留資格の変更を受けることなしに、その在留資格
の下では許容されていない収入を伴う事業を運営する
活動又は報酬を受ける活動を専ら行っている者は、
処罰の対象となり退去強制の対象となります。
いや~、駄目ですねえ。

最近めっきりエントリーが減ってきちゃいました。
書きかけのカテゴリー沢山あるのに。

もう一度気を引き締めなおして、皆様にとって役立つものとなるであろう情報をお伝えしていこうと思っております。

とりあえず、近況報告ってほどでは無いですが、現在受任している仕事は?と申しますと、以下のそれぞれです。

 ・相続関連
 ・交通事故関連
 ・示談書作成
 ・農地関連
 ・建設業許可申請

まあ、守秘義務がありますから、それぞれの詳しい内容についてはここで語ることはしませんが、見事にバラバラな案件ですね。

我々の世界は、自分の得意とする分野を定めることが必要だと言われたりもします。
そして、ライバルの少ない分野を得意分野として世間に訴え成功している方々がいらっしゃるのも事実です。

私も自分の「得意分野はこれ!」ってのが無いわけではないのですが、知人からの紹介などによる受任が多いこともあり、受任する案件がバラバラとなります。

でもね、今はこれでいいと思うんですよ。
まだまだ開業したての駆け出しですから、一つ一つ丁寧にこなしていくことが勉強となり、将来の為になると思いますから。

日々これ勉強ってわけです。

今週はとりあえず、相続関連の案件について奔走です。

甲種農地については原則として転用の許可はなされないことになっています。

ただし、原則があれば当然例外もあります。

甲種農地の転用が許可されるのは以下の場合です。

 ①公共的な目的や公益的な目的で当該土地を
  利用する必要があると認められた場合

 ②申請に係る農地を仮設工作物の設置その他の
  一時的な利用(一時的に資材置き場や駐車場
  やイベント会場として農地を使用する場合で
  あり、しかも農地への原状回復が容易である
  こと)に供するために行うものであって、当
  該利用の目的を達成するうえで当該農地を供
  することが必要であると認められる場合

 ③申請に係る農地を農業用施設、農畜産物処理
  加工施設、農畜産物販売施設に供するために
  行われる場合

 ④申請に係る農地をその他地域の農業の振興に
  資する施設として農林水産省令で定めるもの
  の用に供するために行われる場合

 ⑤申請に係る農地を調査研究、土石の採取その
  他の特別の立地条件を必要とする農林水産省
  令で定める事業の用に供するために行われる
  ものであること

 ⑥申請に係る農地をこれに隣接する土地と一体
  として同一の事業の目的に供するために行う
  ものであって、当該事業の目的を達成する上
  で、当該農地を供することが必要であると認
  められるものであること

 ⑦申請に係る農地を公益性が高いと認められる
  事業で農林水産省令で定めるものの用に供す
  るために行われるものであること

 ⑧農地法施行令1条の8第1項各号に掲げる法
  律の定めるところに従って行われる場合で、
  同条2項各号のいづれかに該当するもの

 ⑨その他の地域の農業の振興に関する地方公共
  団体の計画に従って行われる場合で、農林水
  産省令で定める要件に該当するものであるこ
  と

 *それぞれの中身(農林水産省令で定めるものなど)
  については、かなり詳細に定められているので、
  それらについてはいづれ機会を見てご説明したい
  と思います。
Q22.相続税に関する”小規模宅地等の特例”って何?

  A.遺産である宅地について一定の条件を満たせば、
    評価額を大幅に減額する特例です。
    減額される割合は、宅地の用途によって異なります。

    ①自宅用の宅地
     ~相続人が居住を継続するのであれば、面積240
      平方メートルまでの部分について評価額が80%
      減額されます。
      居住を継続しない場合は、50%減額です。

    ②事業用の宅地
      (故人が経営していたマンションや駐車場など)
     ~面積200平方メートルの部分までにつき50%
      減額されます。
      また、特定事業用宅地(その宅地の上で被相続人
      もしくは被相続人と生計を共にする人により事業
      が営まれていた宅地)であれば、面積400平方
      メートルまでの部分について80%減額になります。