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岩城行政書士事務所

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事業者が交付することを要する書面のうち、今日は
契約書面”についてです。

1.交付時期

  契約書面の交付時期は、契約を締結したときから
  「遅滞」なくです。
  つまり、対面取引であれば直ちにその場で交付する
  ことが必要になります。

2.記載事項

  ①役務の内容のうち次の事項と、購入する必要が
   ある商品名

   ・役務の種類
   ・役務提供の形態または方法
   ・役務を提供する時間数、回数、その他の
    数量の総計
   ・施術を行う者、講師その他の役務を直接提供する
    者の資格、能力等について特約がある時は、その
    内容
  
  ②役務の対価その他支払わなければならない金銭の額

  ③金銭の支払時期・方法

  ④役務の提供期間

  ⑤クーリング・オフに関する事項

  ⑥中途解約に関する事項

  ⑦役務提供事業者の氏名・名称、住所、電話番号、
   法人の場合は代表者の氏名

  ⑧契約締結を担当した者の氏名

  ⑨契約締結の年月日

  ⑩役務の提供に際し、役務の提供を受けようとする者が
   購入する必要のある商品がある場合には、その種類
   及び数量

  ⑪割賦販売法に基づく抗弁権の接続が認められること

  ⑫前払取引を行うときは、前受金の保全措置に関する事項

  ⑬役務の提供に際し、役務の提供を受ける者が購入する
   必要のある商品があるときは、当該商品を販売する者の
   氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあっては
   代表者の氏名

3.記載方法

  書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に、
  赤字で記載することを要し、
  その文字は、8ポイントの大きさの活字であること。