松本市の岩城行政書士事務所 身近な法律問題はお気軽にご相談ください

岩城行政書士事務所

長野県松本市南原1丁目8番3号 D棟
TEL/FAX:0263-88-3588
E-mail:iwaki-07@nifty.com
ペットトラブル・相続・遺言・成年後見・内容証明
農地法関連許可申請・建設業許可・風俗営業許可
在留資格関連申請・公益法人設立・公益移行認定
会社設立・農業生産法人設立・助成金補助金申請
  

行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。

法務サポート行っております
会計記帳業務行っております
内容証明に関しては全国対応いたします。

▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。




  公式ホームページ

  ペットトラブルnet.





特定継続的役務提供は、その提供されるサービスの効果
(例えば、英会話教室であれば受講者の語学力の向上の
度合いなど)について、不確実でその評価が難しいもの
です。

ということは、消費者がサービスの提供を受けるかどう
かを決断する際に、広告がある程度の影響力を持つこと
は必然のことです。

したがって、その広告に誇大表現があることは許されま
せん。

そこで特定商取引法では、誇大広告の禁止の規定を設け
ています。

誇大広告が禁止される事項は、次の通りです。

①役務または権利の種類又は内容
②役務の効果または目的
③役務または権利についての国または地方公共団体、
 著名な法人その他の団体または著名な個人の関与
④役務の対価または権利の販売価格
⑤役務の対価または権利の代金の支払の時期及び方法
⑥役務の提供期間
⑦役務提供事業者または販売業者の氏名・名称、住所、
 電話番号
⑧④に定める金銭以外の特定継続的役務提供受領者等の
 負担すべき金銭がある時は、その名目及びその額

禁止される表示は、

①著しく事実に相違する表示
②実際のものよりも著しく優良・有利であると人を誤信
 させる表示

以上の2点になります。

広告規制に違反した場合は、100万円以下の罰金に
処せられます。

コメント追加

タイトル
名前
E-mail
Webサイト
本文
情報保存 する  しない
  • 情報保存をすると次回からお名前等を入力する手間が省けます。
  • E-mailは公開されません - このエントリーの新規コメント通知が必要なら記入します。