長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

特定継続的役務提供は、その提供されるサービスの効果
(例えば、英会話教室であれば受講者の語学力の向上の
度合いなど)について、不確実でその評価が難しいもの
です。

ということは、消費者がサービスの提供を受けるかどう
かを決断する際に、広告がある程度の影響力を持つこと
は必然のことです。

したがって、その広告に誇大表現があることは許されま
せん。

そこで特定商取引法では、誇大広告の禁止の規定を設け
ています。

誇大広告が禁止される事項は、次の通りです。

①役務または権利の種類又は内容
②役務の効果または目的
③役務または権利についての国または地方公共団体、
 著名な法人その他の団体または著名な個人の関与
④役務の対価または権利の販売価格
⑤役務の対価または権利の代金の支払の時期及び方法
⑥役務の提供期間
⑦役務提供事業者または販売業者の氏名・名称、住所、
 電話番号
⑧④に定める金銭以外の特定継続的役務提供受領者等の
 負担すべき金銭がある時は、その名目及びその額

禁止される表示は、

①著しく事実に相違する表示
②実際のものよりも著しく優良・有利であると人を誤信
 させる表示

以上の2点になります。

広告規制に違反した場合は、100万円以下の罰金に
処せられます。