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13日、経済産業省は、NOVAに対して、誇大な広告で利用者を勧誘したり、受講契約時に虚偽の説明をするなど特定商取引法に違反する行為があったとして、14日から6ヶ月間、一部業務停止を命じた。


誇大な広告の中身は、テレビCMなどで”今だけ入学金免除”とうたっていたが、本当は”常に入学金免除”だった。というもの。しかも、この入学金免除にはもうひとつ問題点がある。

受講者が中途解約した際に、支払い済みの受講料から入学金を差し引いた金額しか返還していなかったのである。
「なんだよ、入学金免除じゃなかったのかよ!」という顛末。

この点については、何の言い訳もできないですね。
二重に嘘ついてますからねえ。

契約時における虚偽の説明の中身は、”いつでも何処でもレッスンの予約が可能”とパンフレットに記載されていたが、実際は予約を取るのが困難な状況だったというもの。

この点については、もしかしたらNOVA側の見通しが甘かっただけかもしれない。つまり、時間帯によっては予約が取りにくいなどというのは、入りそうな予約件数を見誤っただけとも言えなくは無いから。
要するに、”いつでも可能!”と言い切っちゃったところが問題なのだと思う。この文章の後に、”ただし、時間帯や季節によっては予約が取りにくい場合もございます。”というような一文が入っていれば良かったんじゃないかなと思われる。

って、少しだけNOVAに優しい解釈したら、

全国の事業所に違法な対応を指示したマニュアルを複数発見!


結局会社ぐるみで、違法だと知っていてやっていた!

最低じゃん!

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