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岩城行政書士事務所

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外国人の方々が日本に在留することができる資格とその活動内容の3回目です。

 17.文化活動・・・収入を伴わない学術若しくは芸術上の
           活動又は我が国特有の文化若しくは技芸
           について専門的な研究を行い若しくは
           専門家の指導を受けてこれを修得する活動

 18.短期滞在・・・日本において短期滞在して行う観光、
           保養、スポーツ、親族の訪問、見学、
           講習又は会合への参加、業務連絡その他
           これらに類似する活動

 19.留学・・・日本の大学もしくはこれに準ずる機関、
         専門学校の専門課程、外国において12年の
         学校教育を修了した者に対して日本の大学
         に入学する為の教育を行う機関又は高等専門
         学校において教育を受ける活動

 20.就学・・・日本の高等学校若しくは盲学校、聾学校
         若しくは養護学校の高等部、専修学校の
         高等課程若しくは一般課程又は各種学校
         若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる
         教育機関において教育を受ける活動

 21.研修・・・日本の公私の機関により受け入れられて
         行う技術、技能又は知識の修得をする活動

 22.家族滞在・・・在留資格のある者の扶養を受ける配偶者
           又は子として行う日常的な活動

 23.特定活動・・・法務大臣が個々の外国人について特に
           指定する活動
内容証明郵便にする手紙(同じものを3通)を
郵便局の窓口で提出すると、郵便局員は、その
差し出された手紙が内容証明郵便の書き方の
ルールに沿って作成されているかどうかを確認
します。

そして、この手紙が内容証明郵便として有効で
あることが確認されると、

 「この郵便物は平成○年○月○日第○号
  書留内容証明郵便として差し出したことを
  証明します。
               ○○郵便局長」

と、手紙の余白部分に記載され、通信日付印が
押されます。

3通のうち1通は郵便局で保管され、もう1通を
差出人の手元へ戻します。
残りの1通、つまり相手方に送付するものは、
郵便局員の目前で差出人が持参した封筒に入れ、
封をします。

差出人に「書留郵便物受領証」が」発行されて
内容証明郵便の送付の手続が完了します。