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岩城行政書士事務所

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内容証明郵便にする手紙(同じものを3通)を
郵便局の窓口で提出すると、郵便局員は、その
差し出された手紙が内容証明郵便の書き方の
ルールに沿って作成されているかどうかを確認
します。

そして、この手紙が内容証明郵便として有効で
あることが確認されると、

 「この郵便物は平成○年○月○日第○号
  書留内容証明郵便として差し出したことを
  証明します。
               ○○郵便局長」

と、手紙の余白部分に記載され、通信日付印が
押されます。

3通のうち1通は郵便局で保管され、もう1通を
差出人の手元へ戻します。
残りの1通、つまり相手方に送付するものは、
郵便局員の目前で差出人が持参した封筒に入れ、
封をします。

差出人に「書留郵便物受領証」が」発行されて
内容証明郵便の送付の手続が完了します。

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