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岩城行政書士事務所

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外国人の方々が日本に在留することができる資格とその活動内容の2回目です。

7.投資・経営・・・日本において貿易その他の事業の経営を
          開始し若しくは日本におけるこれらの事業
          に投資してその経営を行い若しくは当該
          事業の管理に従事し又は日本において
          これらの事業の経営を開始した外国人
          若しくは日本におけるこれらの事業に投資
          している外国人に代わってその経営を行い
          若しくは当該事業の管理に従事する活動

8.法律・会計業務・・・外国法事務弁護士、外国公認会計士
            その他の法律上資格を有する者が行う
            こととされている法律又は会計に係る
            業務に従事する活動

9.医療・・・医師、歯科医師その他の法律上資格を有する者が
       行うこととされている医療に係る業務に従事する
       活動

10.研究・・・日本の公私の機関との契約に基づいて研究を
        行う業務に従事する活動

11.教育・・・日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育
        学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校
        又は各種学校若しくは設備及び編制に関して
        これに準ずる教育機関において語学教育その他
        の教育をする活動

12.技術・・・日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、
        工学その他の自然科学の分野に属する技術又は
        知識を要する業務に従事する活動

13.人文知識・国際業務・・・日本の公私の機関との契約に
               基づいて行う法律学、経済学
               社会学その他の人文科学の分野
               に属する知識を必要とする業務
               又は外国の文化に基盤を有する
               思考若しくは感受性を必要と
               する業務に従事する活動

14.企業内転勤・・・日本に本店、支店その他の事業所のある
           公私の機関の外国にある事業所の職員が
           日本にある事業所に期間を定めて転勤
           して当該事業所において行う在留資格
           技術・人文知識・国際業務の活動

15.興行・・・演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る
        活動又はその他の芸能活動

16.技能・・・日本の公私の機関との契約に基づいて行う
        産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を
        要する業務に従事する活動