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岩城行政書士事務所

長野県松本市南原1丁目8番3号 D棟
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特定継続的役務提供において事業者に課せられている
書面交付義務の内容は、次の通りです。

 ①契約を締結するまでに契約の概要を記載した
  書面(概要書面)を交付しなければならない。

 ②契約した時に、その内容を記載した書面
  (契約書面)を交付しなければならない。

以上2つの書面の交付義務を事業者に課している理由は、
①の書面については、事業者に対して情報提供義務を課す
ことを目的にしています。
つまり、消費者が契約締結の意思を固めるにあたって
契約内容についての誤解などがないようにするために
必要となるのです。
②の書面については、法令により定められた記載事項を
契約書に組み込ませることにより、契約内容に法の規制を
かけることを目的としています。

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