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岩城行政書士事務所

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契約はお互いの意思が合致すれば、それだけで有効に成立します。

例えば、「売ります」「買います」という合意さえあれば、売買契約は
成立するのです。
従って、”契約書への調印がないのだから、契約は成立していない”
というのは間違いです。

近代市民法の基本原則は、”契約自由の原則”ですから、契約を
結ぶ方式も各人の自由になります。
だから、口約束でも契約は有効に成立するのです。

それでも契約書の作成をすすめるのは、「はじめに」でも記載した
通り、契約の相手方が契約そのものの存在を否定したり、契約内容を
実行してくれなかった時に契約が成立していることを証拠付ける
ためのものとして契約書の作成をおすすめするのです。

さて、一言に契約書と言ってもどのような内容のものを作成
すればよいのでしょう?

ここでは契約書に記載すべき最低限の事項について説明いたします。

 ①契約の成立時期及び有効期間

 ②契約の当事者

 ③契約の趣旨・目的
 
 ④契約の対象・目的物
 
 ⑤双方の権利・義務

以上の5項目については最低限盛り込むことが肝要です。