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<判決の要旨>

 第三者に添え手をされて書いた自筆証書遺言は原則としては
 無効である。

 ただし、”手を添えることが遺言者の筆記を容易にする
 程度に止まり、筆跡鑑定によって遺言書の筆跡は遺言者の
 筆跡と同一であることが認められる
”場合には、
 自書の要件を満たす。

 この判決によると、本来読み書きのできた者が、病気や事故
 などにより、視力を失ったり、手が震えたりして筆記に他人の
 介助を要するようになっても、自書能力を失うものではないと
 しています。

 ただ、この判決は、添い手をした他人の意思が介入しなかった
 ことが筆跡上判定出来るとしていますが、この部分の証明は
 正直無理なのでは?とも思います。

 作成する遺言書を自筆証書遺言にせず、公正証書遺言にすれば
 面倒な裁判などにならずに済んだ案件ではないかと思います。

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