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■11月5日のツイートから

『無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出』(要するに”デリヘル”の開業届出)提出書類一式作成完了!


そう言えば、性風俗関連特殊営業については、何も語っていなかったような気がしますので、いい機会ですから少しだけ。

まずは、性風俗関連特殊営業の種類ですが、これだけあります。

【店舗型性風俗特殊営業】
1号営業 ソープランド
2号営業 ファッションヘルス
3号営業 ストリップ劇場、個室ビデオ等
4号営業 モーテル、ラブホテル等
5号営業 アダルトショップ等
6号営業 出会い系喫茶

【無店舗型性風俗特殊営業】
1号営業 デリバリーヘルス
2号営業 アダルトビデオ等通信販売

【映像送信型性風俗特殊営業】
インターネット等利用アダルト画像送信営業

【店舗型電話異性紹介営業】
テレホンクラブ

【無店舗型電話異性紹介営業】
ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル


そして、今回作成したのが、デリヘルの開始届出書類一式。
一式と言っても、必要な書類は以下の通り。

・ 営業開始届出書
・ 営業の方法を記載した書類
・ 事務所の使用に係る賃貸借契約書・使用承諾書
・ 建物に係る登記事項証明書
・ 事務所の平面図及び周囲の略図

【個人】
・ 住民票(本籍が記載されたもの)の写し
・ 日本国籍を有しない方は外国人登録証明書の写し

【法人】
・ 定款
・ 登記簿謄本
・ 役員に係る住民票(外国人登録証明書)の写し

松本市では、この他に事務所の外観が分かる写真を添付します。(塩尻市も同じ。他の地域については分かりません。)

所謂風俗営業(キャバレー、料理店・社交飲食店、ダンス飲食店、ダンスホール等、低照度飲食店、区画飲食店、パチンコ店、マージャン店等、ゲームセンター等)は、『許可』です。
したがって、必ず営業できるとは言い切れない。

しかし、性風俗関連特殊営業は『届出』。
要するに必要書類を提出するだけでいい。

何となくですが、違和感あるんですよねえ。

特に、所謂ディスコやナイトクラブの営業に関する法規制の問題点を考えれば考えるほど、性風俗関連特殊営業が届出制というのには疑問が残るんですよね。自分としては。

私が考えるディスコやナイトクラブの営業に関する法規制の問題点については、また機会を見てお話ししたいと思います。




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