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今日は、産経新聞の記事からです。

~芦屋で御法度の“キャバクラ”経営 逮捕の2世タレントが掘った墓穴とは ~
高級住宅地として、「東の田園調布、西の芦屋」と並び称される兵庫県芦屋市。その住宅街の一角で、女性店員に無許可で接客させていたラウンジが、風営法違反容疑で兵庫県警の摘発を受けた。

経営者が有名タレントの2世ということで割りと大きなニュースとして扱われていますが、そのことについては正直どうでもいいです。

問題は、何故芦屋で風俗営業できないか?ということ。
芦屋市では、条例で風俗営業が厳しく規制され、パチンコ店すら一軒もないそうです。
もちろん、条例で風俗営業禁止とされていれば、当然パチンコ店も営業できないわけですから、”パチンコ店すらない”という記述は、必要ないような気もするのですが・・・。

芦屋市では、市北部の六麓荘(ろくろくそう)町には、敷地面積400平方メートル以上、高さ10メートル以下の一戸建て以外は新築できない「豪邸条例」が市議会の全会一致で可決成立し、平成19年2月に施行されているし、同年6月に施行された路上喫煙を禁止する条例では、過料が最高5万円と高額だったりと、さすが高級住宅街という感じ。

法で定められている風俗営業の許可を受けることができない地域については、以前このブログでもお話いたしましたが、ここまでの条例があるとは私も正直知りませんでした。
勉強不足ですね。

いずれにしても、自分が店舗を構えようとしている場所が許可を受けることができるのかどうか?については、条例も含めてしっかりとした事前調査をすることが大切ということですね。

ところでこの逮捕された経営者ですが、
この度は、御迷惑をおかけしました。申し訳ございません。心から反省し、初心に戻ってやっていきたいと思っています。今まで応援して下さいまして誠に有難うございました。時間はかかるかもしれませんが、スナックとして再OPENを目指して頑張りますので、どうぞ宜しくお願い致します
と言っています。
風俗営業禁止という条例であればスナックも接待するでしょうからアウトのはず。
ただ単に法律を知らないだけなのか?それともスナックはOKなのか?気になるところですので、今度芦屋市の条例を調べてみたいですね。

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