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岩城行政書士事務所

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過払い金があるのか無いのか?について調べる為にまずやらなければならないのが、”取引履歴開示請求”です。

過去の取引に関する全てのデータを収集することになります。
だからと言ってご自分で過去の履歴を全て覚えているなんてことはまず有り得ないでしょうから、貸金業者に対して取引履歴を開示してもらうわけです。

全てではありませんが、相当数の消費者金融会社では、それぞれのHPに、”取引履歴開示請求書”がダウンロードできいるようになっていますので、それを使って請求すればいいのですが、仮にそれが用意されていない貸金業者に対しても請求することは当然できます。

取引履歴開示請求書には、必ず「何時から何時までの履歴が必要なのか」を記載する必要があるのですが、一番最初に借入をした年月日を思い出せなければ、「取引を開始した日から最新のものまで」とでも記載しておけば大丈夫です。

ちなみに業者側がこの開示請求に応じないと営業の停止や貸金業の登録取消の処分を受けることがあるため、必ず応じてくれます。
また、開示された内容に不備があったり、一部しか開示しない場合には、行政庁に対し行政指導を求める申告を行うこともできますから、業者側は素直に全ての情報を開示してくれるはずです。(以前は、このような一部しか開示しないというようなことは頻繁にあったようですが、最近は素直に応じていると思います)

次回は、取引履歴が開示された後の手続についてご説明いたします。

過払い金返還請求に関するお問い合せはこちらから


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