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大晦日に雪ですねえ。
私はやっと事務所の大掃除が終わり、今年1年の業務を終えることが出来ました。

本年もありがとうございました。
来年もよろしくお願いいたします。

尚、新年は1月4日より通常運営となります。


前回は、取引履歴の開示請求についてお話いたしました。

この取引履歴を元にして引き直し計算をすることになります。
つまり、利息制限法に基づく利息だったとしたら・・・。
という計算をするわけです。
そして、利息制限法の枠を超えて支払った金銭を元本充当するのです。

この計算をした結果、既に全額支払いが終わっていることになるか?それとも残債が本当ならもっと減っているか?が分かることになります。

この引き直し計算については特に難しいことはありません。
唯一注意することといったら、取引履歴の数字を間違えないことぐらいです。

過払い金返還に関するお問い合せはこちらまで

今日は、産経新聞の記事からです。

~芦屋で御法度の“キャバクラ”経営 逮捕の2世タレントが掘った墓穴とは ~
高級住宅地として、「東の田園調布、西の芦屋」と並び称される兵庫県芦屋市。その住宅街の一角で、女性店員に無許可で接客させていたラウンジが、風営法違反容疑で兵庫県警の摘発を受けた。

経営者が有名タレントの2世ということで割りと大きなニュースとして扱われていますが、そのことについては正直どうでもいいです。

問題は、何故芦屋で風俗営業できないか?ということ。
芦屋市では、条例で風俗営業が厳しく規制され、パチンコ店すら一軒もないそうです。
もちろん、条例で風俗営業禁止とされていれば、当然パチンコ店も営業できないわけですから、”パチンコ店すらない”という記述は、必要ないような気もするのですが・・・。

芦屋市では、市北部の六麓荘(ろくろくそう)町には、敷地面積400平方メートル以上、高さ10メートル以下の一戸建て以外は新築できない「豪邸条例」が市議会の全会一致で可決成立し、平成19年2月に施行されているし、同年6月に施行された路上喫煙を禁止する条例では、過料が最高5万円と高額だったりと、さすが高級住宅街という感じ。

法で定められている風俗営業の許可を受けることができない地域については、以前このブログでもお話いたしましたが、ここまでの条例があるとは私も正直知りませんでした。
勉強不足ですね。

いずれにしても、自分が店舗を構えようとしている場所が許可を受けることができるのかどうか?については、条例も含めてしっかりとした事前調査をすることが大切ということですね。

ところでこの逮捕された経営者ですが、
この度は、御迷惑をおかけしました。申し訳ございません。心から反省し、初心に戻ってやっていきたいと思っています。今まで応援して下さいまして誠に有難うございました。時間はかかるかもしれませんが、スナックとして再OPENを目指して頑張りますので、どうぞ宜しくお願い致します
と言っています。
風俗営業禁止という条例であればスナックも接待するでしょうからアウトのはず。
ただ単に法律を知らないだけなのか?それともスナックはOKなのか?気になるところですので、今度芦屋市の条例を調べてみたいですね。

過払い金があるのか無いのか?について調べる為にまずやらなければならないのが、”取引履歴開示請求”です。

過去の取引に関する全てのデータを収集することになります。
だからと言ってご自分で過去の履歴を全て覚えているなんてことはまず有り得ないでしょうから、貸金業者に対して取引履歴を開示してもらうわけです。

全てではありませんが、相当数の消費者金融会社では、それぞれのHPに、”取引履歴開示請求書”がダウンロードできいるようになっていますので、それを使って請求すればいいのですが、仮にそれが用意されていない貸金業者に対しても請求することは当然できます。

取引履歴開示請求書には、必ず「何時から何時までの履歴が必要なのか」を記載する必要があるのですが、一番最初に借入をした年月日を思い出せなければ、「取引を開始した日から最新のものまで」とでも記載しておけば大丈夫です。

ちなみに業者側がこの開示請求に応じないと営業の停止や貸金業の登録取消の処分を受けることがあるため、必ず応じてくれます。
また、開示された内容に不備があったり、一部しか開示しない場合には、行政庁に対し行政指導を求める申告を行うこともできますから、業者側は素直に全ての情報を開示してくれるはずです。(以前は、このような一部しか開示しないというようなことは頻繁にあったようですが、最近は素直に応じていると思います)

次回は、取引履歴が開示された後の手続についてご説明いたします。

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今年も山岳観光社さんに製作していただきました。
毎年、安い値段で作っていただき感謝しております。

今年も、ヨシダトモユキ写真事務所さんをはじめお世話になった方々のお手元へお届けしたいと思います。


過払い金返還請求に関する弁護士及び司法書士の報酬額が高過ぎるという問題を新聞で読みました。
もちろん、一部の弁護士及び司法書士の話ですが。

我々行政書士でも先日、「補助金・助成金申請における成功報酬を50%取っている行政書士がいる。」という話がありました。
補助金や助成金の意味を考えればあってはならない金額です。

しかし、安易な値引きもすべきではないと私は考えております。

要するに依頼人さんに満足していただける結果を得るために正確に、そして時には迅速に業務に当った結果に見合う報酬額であり、依頼人さんにも満足いただける金額であることが必要だということですね。

それにしても、報酬額に関する私の悩みは、若きウェルテルの悩み(by ゲーテ)より深い・・・・・・。


今日から12月。
このブログも11月は放置しっぱなしだったので、最後の1ヶ月なるべく多くのエントリーをしようと考えているところです。

さて、ここ数日新聞見てて思うのですが、風俗営業の無許可営業に対する警察の摘発件数が増加しているような気がします。

年末恒例なのか?
それとも、警察がいよいよ本腰入れて無許可の摘発に乗り出しているのか?
理由はよく分かりませんが、増えていることは事実。

今後も増えていきそうな気がします。