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長野県松本市の行政書士の岩城です。

今日は、理事と理事会についてご説明いたします。

さて、一般社団法人の機関として”理事”は必ず置かなければならない機関です。
理事は、原則として一般社団法人の業務を執行し、法人を代表します。
ただし、代表理事を定めたときは、その者が代表権と業務執行権を有することになります。

代表理事を定める場合は、次のことに注意して下さい。
一般的に考えると、「代表理事」よりも「理事長」のほうが呼び名としては相応しいような気がします。
理事長、専務理事などの呼び名はポピュラーな呼び名ですよねえ?

もし仮に「理事長」や「専務理事」という呼び名を使う場合には、定款で、「理事長」や「専務理事」が法律上の「代表理事」である旨の表記が必要になります。
法律上、法人の代表権を有するのは「代表理事」であると決まっていますから、「我々の法人では、理事長が代表理事のことですよ」と宣言しておく必要があるわけです。

次に”理事会”ですが、一般社団法人の場合、これは任意機関です。つまり、設置するかどうかは法人の自由意志に委ねられているといことです。

理事会を設置する場合の注意点は2つです。
①理事が3人以上であること。
②代表理事の定めがあること。
以上の2点を必ずクリアするようにして下さい。

また、公益認定を受ける為には、理事会は必須機関となりますから、公益認定を目指した一般社団法人の設立の場合は、最初から理事会を設置しておくほうが賢明ではないかと考えます。

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