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長野県松本市の行政書士の岩城です。

今日は、”代議員制度”について少々。

代議員とは、会員の中から何かしらの選出方法を採って選出された社員総会における議決権を持つ社員という意味です。

この代議員制度について、内閣府公益認定等委員会は、「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」の中で、代議員制を採る場合には、定款の定めにより以下の5つの要件を満たす必要があるとしています。

①「社員(代議員)」を選出するための制度の骨格(定数、任期、選出方法、欠員措置など)が定款で定められていること。

②各会員について、「社員」を選出するための選挙(代議員選挙)で等しく選挙権及び被選挙権が保障されていること。

③「社員」を選出するための選挙が理事及び理事会から独立して行われていること。

④選出された「社員」が責任追及の訴え、社員総会決議取消しの訴えなどの法律上認められた各種訴権を行使中の場合には、その間、当該社員の任期が終了しないこととしていること。

⑤会員に「社員」と同等の情報開示請求権等を付与すること。

要するに社員総会というのは、法人の最高意思決定機関であることから、社員の範囲を狭く絞って社員総会を運営することになる代議員制度を採用する場合は、構成員の一部の者にのみ法律上の「社員」と9して固定されてしまうのは、社団法人の実効性のあるガバナンスを確保することが難しくなるため、代議員制を採用する場合は細心の注意が必要だということです。
「社員の資格の得喪」について、不当な条件を付さないことが公益認定の要件になっていますから、よく考える必要があると思われます。

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