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長野県松本市の行政書士の岩城です。

今日は、公益目的支出計画を作成する上で留意すべき点として、「公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれること」についてご説明いたします。

ガイドラインⅡ-2
法人が「公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれること」とは、実施事業等以外の事業及び管理運営を含む法人活動全般について、その財務的な影響により実施事業等のための資金が不足するなど公益目的支出計画の安定的な実施が妨げられることがないと見込まれることとする。


基本的には、公益目的支出計画の実施期間についての制限はないので、社員等を含む法人の関係者の意思が尊重されることになります。

ただし、法人の財産状況等から判断して設定された期間が不相応に長期である場合には期間の変更が求められる可能性がありますし、設定された期間について「不相応に長期であると考えられる場合」とは、例えば、法人が現在実施している公益に関する事業の規模と比較して、公益目的支出計画における実施事業の規模が極めて低い場合に、そのようにせざるを得ない特段の事由がないときには、是正を求められることもあります。
そして、実施期間を短縮するには、例えば特定寄附による支出などを検討する必要があるでしょうね。

公益目的支出計画は、一般法人への移行後の正味財産の処分そのものに対する規制ではありません。
あくまでも移行時に保有していた正味財産に相当する額を、公益目的のために支出しなさいという制度であることは先日もご説明いたしました。
したがって、極端な話をすれば、公益目的支出計画のスタート時よりも計画終了時のほうが保有する資産が増えている可能性もあるわけです。
安定した事業運営を行うためには、積極的な収益事業等の実施により、ある程度余裕を持った内部留保が必要になると思われます。


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