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長野県松本市の行政書士の岩城です。

今日からは、「公益目的財産額の算定」についてご説明します。

(1)「公益目的財産額」とは?

「公益目的財産額」とは、特例民法法人が、一般移行認可を受けようとする場合に、当該認可を受けたときに解散するものとした場合において旧民法72条の規定によれば当該特例民法法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額に相当するものとして当該特例民法法人の貸借対照表上の純資産額を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額が内閣府令で定める額を超える場合に、内閣府令で定めるところにより算定した額のことです。

(2)公益目的財産額の「算定日」

原則:認可の申請をする日の属する事業年度の前事業年度の末日
    
例外:ただし、申請直前事業年度の末日から起算して3ヶ月以内に認可の申請をする場合において、当該直前事業年度に係る計算書類が作成されていないときは、申請直前事業年度の前事業年度の末日

【注意】移行の登記を行った法人は、移行の登記の日の前の日を算定日として、同日の貸借対照表に基づき公益目的財産額を再度算定し、移行の登記をした日から起算して3ヶ月以内に、公益目的財産額の確定の手続を行う必要があります。
尚、申請時と確定時とで額が異なる場合は、公益目的支出計画の実施期間も併せて確定させることになることは言うまでもない。

明日以降は、具体的な財産の算定方法についてご説明します。


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