松本市の岩城行政書士事務所 身近な法律問題はお気軽にご相談ください

岩城行政書士事務所

長野県松本市南原1丁目8番3号 D棟
TEL/FAX:0263-88-3588
E-mail:iwaki-07@nifty.com
ペットトラブル・相続・遺言・成年後見・内容証明
農地法関連許可申請・建設業許可・風俗営業許可
在留資格関連申請・公益法人設立・公益移行認定
会社設立・農業生産法人設立・助成金補助金申請
  

行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。

法務サポート行っております
会計記帳業務行っております
内容証明に関しては全国対応いたします。

▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。




  公式ホームページ

  ペットトラブルnet.





長野県松本市の行政書士の岩城です。

最近は本当に分からない言葉が増えてきました。特にカタカナ表記の言葉。私が無知なだけかもしれませんが・・・。

今日も一つ気になる言葉があったのでちょっと調べてみました。
それが、「ペニーオークション」。

ペニーオークション(英: penny auction)は、表示上の開始価格や落札価格は通常のオークションに比べると低額であるが、それ以外に高額の入札する度に手数料が必要になる形式のインターネットオークションである。2005年に開設されたSwoopo(ドイツ・旧名:Telebid)がこの形式の発祥とされる。~Wikipediaより

だそうです。
開始価格や落札価格のことを無視すれば、簡単に言うと「入札する度に入札手数料が必要になるオークション」ってことですね。
ということは、最終的に落札できなかった場合は、入札手数料だけ支払わなければならないということです。

だからこそ、先の説明文にもあるように「表示上の開始価格や落札価格は通常のオークションに比べると低額」ということになるのでしょう。

要するに、「入札手数料+落札価格」の合計額が自分の希望とする価格以内に収まれば落札すればいいってわけです。基本的には・・・。
問題は、落札できなかった場合ですよね。
落札できなくても入札手数料は支払わなければならない。
これって、ある意味ギャンブルと同じ。
だって、何度も入札を繰り返せばそれだけ入札手数料は増額するわけだし、しかも、落札できる保証はどこにもない。
危険と言えば危険な”賭け”でしょ。
しかも、オークションですから、他者と競って熱くなれば、入札手数料はどんどん加算されるわけですから。
気が付いたら、落札価格より入札手数料のほうが高かったなんてことが起こらないとも限らない。

そして、今日の産経ニュース
ペニーオークションめぐるトラブル増加、弁護士会など実態把握へ

入札ごとに手数料がかかる新しいインターネットオークション「ペニーオークション」のサイトが次々と登場し、「高額の入札料を取られたのに落札できなかった」とのトラブルが相次いでいる。入札1回の手数料は50~75円程度だが、入札を繰り返すうちに、数万円を費やしてしまうケースが目立つ。昨年度、全国の消費生活センターに寄せられた相談件数は前年度の17倍に達し、弁護士らも将来的な法整備や業者への返還請求訴訟を視野に、実態把握に乗り出した。

記事によると、ある男性は「新品のブルーレイディスクコーダーの開始時の価格が0円。最高入札額が1円ずつ上がる仕組みだけど、安く落札できそう。手数料もお手頃」と考えて入札開始。
男性が入札すると、それを上回る高値がつくということが延々と繰り返され、手数料がかさんでいったが、「ここまでお金を注ぎこんだのにやめられない」と引くに引けなくなった。結局、1千回以上の入札し、約5万5千円を費やした時点で「だまされているのでは」と思い、落札をあきらめたそうです。

気づくのが遅すぎ・・・。

それにしても、「最高入札額が1円ずつ上がる仕組み」って、ねえ。

 国民生活センターは「手数料を注ぎこませるため、参加者が入札するたびに高値を更新するサクラや、自動更新プログラムの存在が疑われるサイトがある」と指摘する。


なるほど。その可能性は否定できないですね。

そして、注目は記事の最後。

ペニーオークション インターネットオークションの一種で、英国の1ポンドの100分の1の通貨単位「ペニー」にちなんで名付けられ、「非常に安い」という意味。通常のオークションサイトと異なり、大半が運営業者と出品者が同じになっている。

「大半が運営業者と出品者が同じ」


おいおい・・・。


公益法人、NPO法人の皆様を支援します!
一般社団法人しなの中小法人サポートセンター
TEL:026-214-6888
Mail:info@shinano-support.org

岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
長野県松本市の行政書士の岩城です。

私が所属する一般社団法人しなの中小法人サポートセンター主催の「第3回研修会及び無料相談会」のお知らせです。

1.内   容  午前の部:「今さら聞けない!もう間に合わない!?


                   新公益法人制度の概要」

              
                「公益目的事業と共益事業とは?」

           午後の部:「一般移行認可の要点」

2.開催日時   平成23年6月25日(土)

           研修会:午前の部  9:30~12:00   
                午後の部 13:00~15:30

           相談会:15:40~16:40

3.開催場所   松本市勤労者福祉センター(駐車場あり)

4.受講料    午前の部のみの参加:無料

         終日及び午後の部のみの参加:5,000円
                 (1法人2名まで参加可能)

         *特別会員の法人様については無料となります。

尚、今回受講料をお支払いただいた法人様については、ご希望があれば受講料を特別会員の年会費(通常6,000円)に振り替えさせていただきます。特別会員になられますと今後1年間当法人が行う研修会の受講料は基本無料(一部レジュメ代のみいただく場合がございます)、各種相談を無料で受けることができる等の特典がございますので、この機会に是非ご入会いただきたく存じます。尚、受講料は前払いとなっております。

5.申込方法   申込書に必要事項をご記入の上、下記申込先まで         
         メール又はFAXにて〆切日(平成25年6月15日)
         までにご提出下さい。(申込多数の場合には、先着順と
         させていただきますことを予めご了承下さい)

6.申込・問い合わせ先  一般社団法人しなの中小法人サポートセンター

             担当:永原徹也、岩城久

             〒388-8011 長野市篠ノ井布施五明1番地23

             電話:026-214-6888  
             FAX:026-214-6899
          


公益法人、NPO法人の皆様を支援します!
一般社団法人しなの中小法人サポートセンター
TEL:026-214-6888
Mail:info@shinano-support.org

岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
長野県松本市の行政書士の岩城です。

公益目的財産額は、算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に、①時価評価資産の時価と帳簿価額との差額を加え(マイナスの場合もあり得る)、②基金の額、③その他支出又は保全が義務付けられているものの額を控除して得た額である。

今日は、「引当金」についてご説明します。

ガイドラインⅡ-1-(4)
(引当金等について)
 負債(資産の控除を含む)として計上されている引当金(引当金に準ずるものを含む)については、公益目的財産額の算定から控除する。
 また、会費等の積み立てによる準備金等(法令等により将来の支出又は不慮の支出に備えて設定することが要請されているもの)については、負債として計上されていない場合であっても、法人において合理的な算定根拠を示すことが可能である場合には、引当金と同様に公益目的財産額の算定から除くことができる。


引当金としての一般的な要件は次の通りです。
      
・将来の特定の費用及び損失である
・発生の可能性が高い
・その金額を合理的に見積もることができる

・賞与引当金
 ア)従業員に対する賞与
   翌期に職員に対して支給する賞与の見積額のうち、当期の負担に属する
   部分の金額を計上する。
 イ)役員に対する賞与
   発生した会計期間の費用として処理するのが原則。当期の職務に係る
   賞与の支給を翌期に開催される株主総会において決議する場合には、
   その決議事項とする額又はその見込額を原則として計上する。


・退職給付引当金
 退職時に見込まれる退職金の総額のうち、期末までに発生していると
 認められる額を一定の割引率及び予想残存勤務期間に基づいて割引計算した
 退職金に、未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異を加減した額
 から年金資産の額を控除した額を計上するのが原則。

・役員退職慰労引当金
 支給の実績がある場合は、その支給額が適切に見積もることができる場合は、
 期末時における役員退職慰労金見積額を計上する。

引当金は、公益目的財産額から控除できるため、引当金を積極的に計上したほうが得ではないかとの考え方ができます。

しかし、①申請時には、引当金計上の根拠資料を求められ、曖昧なものは認められない、②当該引当金が「実施事業等」に関連するものである場合は、将来的には実施事業等のマイナス要因となる可能性がある、ので一概に引当金を計上したほうがいいとは言えないのではないかと考えます。


公益法人、NPO法人の皆様を支援します!
一般社団法人しなの中小法人サポートセンター
TEL:026-214-6888
Mail:info@shinano-support.org

岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
長野県松本市の行政書士の岩城です。

公益目的財産額は、算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に、①時価評価資産の時価と帳簿価額との差額を加え(マイナスの場合もあり得る)、②基金の額、③その他支出又は保全が義務付けられているものの額を控除して得た額です。

今日は、「③その他支出又は保全が義務付けられているものの額」についてガイドラインを見てみましょう。

ガイドラインⅡ-1-(4)①
 会費等の積み立てによる準備金等(法令により将来の支出又は不慮の支出に備えて設定することが要請されているもの)については、負債として計上されていない場合であっても、法人において合理的な算定根拠を示すことが可能である場合には、引当金と同様に公益目的財産額の算定から除くことができる。


法人において合理的な算定根拠を示すことが可能であることを要します。

申請時には、法令等の写し及びその算定方法を記載した書類を添付することが必要になります。
     

【具体例】建築物の確認検査の業務を行う指定確認検査機関の指定の基準として法令に定められた損害賠償に備えるために必要な額



公益法人、NPO法人の皆様を支援します!
一般社団法人しなの中小法人サポートセンター
TEL:026-214-6888
Mail:info@shinano-support.org

岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
長野県松本市の行政書士の岩城です。

公益目的財産額は、算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に、①時価評価資産の時価と帳簿価額との差額を加え(マイナスの場合もあり得る)、②基金の額、③その他支出又は保全が義務付けられているものの額を控除して得た額です。

今日は、「②基金」についてガイドラインを見てみましょう。

FAQ X-3-⑥
1 特例社団法人が一般社団・財団法人法第131条の基金を引き受ける者の募集をした場合、その総額は、貸借対照表の純資産の部に計上されるものの、法人が基金の拠出者に対して同情の規定により返還義務を負うことから、公益目的財産額の算定においては、貸借対照表上の純資産額から基金の総額を控除することとしています。
2 基金として土地や有価証券など金銭以外の財産の拠出を受けた場合であっても、拠出額(金銭以外の財産については、拠出時の財産の評価額)を限度とした金銭の返還義務を負うこととなるため、金銭以外の財産を受け入れた時の取得時価をもって公益目的財産額の算定日における時価とみなすことができる。


ここでの基金とは、一般法人法131条に規定する基金であり、一般社団法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該一般社団法人が拠出者に対して一般法人法及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い、返還義務を負うもののことです。
特例民法法人がこの基金制度を採用している可能性は低いと思われます。また、各法人が正味財産計算書に「基金」と記していたとしても、法人法131条に該当しない限り、公益目的財産額への計上はできないことになります。

【お知らせ】一般社団法人しなの中小法人サポートセンター代表理事のブログが更新されました。


公益法人、NPO法人の皆様を支援します!
一般社団法人しなの中小法人サポートセンター
TEL:026-214-6888
Mail:info@shinano-support.org

岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
長野県松本市の行政書士の岩城です。

公益目的財産額は、算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に、①時価評価資産の時価と帳簿価額との差額を加え(マイナスの場合もあり得る)、②基金の額、③その他支出又は保全が義務付けられているものの額を控除して得た額のことです。

→「貸借対照表の純資産の部に計上すべき額」とは?
貸借対照表の資産の部の金額から負債の部の金額を控除した金額で、基本的には正味財産額の合計金額のこと。

今日は、「①時価評価すべき資産」についてガイドラインではどう説明しているのかを見てみましょう。

(ⅰ)土地又は土地の上に存する権利

ガイドラインⅡ-1-(4)①
(ⅰ)土地の評価方法について
 例えば、固定資産税評価額や不動産鑑定士が鑑定した価額などが考えられる。法人の保有する資産であって、移行後において当該法人が長期にわたり継続的に事業を行う場合にそれらの事業に継続して使用することが確実な資産(建物等の減価償却資産を含む)については、当該資産が継続して使用されることを前提に算定した額を評価額とすることができる。
 なお、土地及び建物を一体として評価する場合であっても、土地に係る算定額と建物に係る算定額を区分することが可能な場合は、それらを区分して申請することができる。


→土地の上に存する権利の評価方法

FAQ X-3-③
借地権など「土地の上に存する権利」の評価方法については、土地の評価方法と同様、例えば、不動産鑑定士が鑑定した価額のほか、公正妥当と認められる税法上の評価方法により法人自らが算定した価額が考えられます。


(ⅱ)減価償却資産(建物等・備品等)

ガイドラインⅡ-1-(4)①
(ⅱ)減価償却資産の評価方法について
建物等の減価償却資産については、時価評価資産に含めないものとする。ただし、不動産鑑定士による鑑定評価を妨げない。


(ⅲ)有価証券

ガイドラインⅡ-1-(4)①
(ⅲ)有価証券の評価方法について
 上場されることにより市場価格が容易に把握できる場合は、市場価格を用いた時価評価を行うものとする。市場性がない場合であっても評価を行うことが可能な場合は時価評価とする。
 なお、市場性がなく評価が困難な場合は当該有価証券の取得価額又は帳簿価格とする。


(ⅳ)美術品等その他の資産

ガイドラインⅡ-1-(4)①
(ⅳ)美術品等その他の資産の評価方法について
 法人において移行後も引き続き実施事業に使用するものは、時価評価が可能であっても帳簿価額とすることを認める。
 継続的に実施事業に使用する予定がないもの、売却の予定があるものについては、時価評価を行う。ただし、帳簿価額と時価との差額が著しく多額でないと法人において判断する場合や時価評価を行うことが困難な場合は、帳簿価額とすることを認める。


公益法人、NPO法人の皆様を支援します!
一般社団法人しなの中小法人サポートセンター
TEL:026-214-6888
Mail:info@shinano-support.org

岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
長野県松本市の行政書士の岩城です。

今日からは、「公益目的財産額の算定」についてご説明します。

(1)「公益目的財産額」とは?

「公益目的財産額」とは、特例民法法人が、一般移行認可を受けようとする場合に、当該認可を受けたときに解散するものとした場合において旧民法72条の規定によれば当該特例民法法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額に相当するものとして当該特例民法法人の貸借対照表上の純資産額を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額が内閣府令で定める額を超える場合に、内閣府令で定めるところにより算定した額のことです。

(2)公益目的財産額の「算定日」

原則:認可の申請をする日の属する事業年度の前事業年度の末日
    
例外:ただし、申請直前事業年度の末日から起算して3ヶ月以内に認可の申請をする場合において、当該直前事業年度に係る計算書類が作成されていないときは、申請直前事業年度の前事業年度の末日

【注意】移行の登記を行った法人は、移行の登記の日の前の日を算定日として、同日の貸借対照表に基づき公益目的財産額を再度算定し、移行の登記をした日から起算して3ヶ月以内に、公益目的財産額の確定の手続を行う必要があります。
尚、申請時と確定時とで額が異なる場合は、公益目的支出計画の実施期間も併せて確定させることになることは言うまでもない。

明日以降は、具体的な財産の算定方法についてご説明します。


公益法人、NPO法人の皆様を支援します!
一般社団法人しなの中小法人サポートセンター
TEL:026-214-6888
Mail:info@shinano-support.org

岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
長野県松本市の行政書士の岩城です。

今日は、公益目的支出計画を作成する上で留意すべき点として、「公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれること」についてご説明いたします。

ガイドラインⅡ-2
法人が「公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれること」とは、実施事業等以外の事業及び管理運営を含む法人活動全般について、その財務的な影響により実施事業等のための資金が不足するなど公益目的支出計画の安定的な実施が妨げられることがないと見込まれることとする。


基本的には、公益目的支出計画の実施期間についての制限はないので、社員等を含む法人の関係者の意思が尊重されることになります。

ただし、法人の財産状況等から判断して設定された期間が不相応に長期である場合には期間の変更が求められる可能性がありますし、設定された期間について「不相応に長期であると考えられる場合」とは、例えば、法人が現在実施している公益に関する事業の規模と比較して、公益目的支出計画における実施事業の規模が極めて低い場合に、そのようにせざるを得ない特段の事由がないときには、是正を求められることもあります。
そして、実施期間を短縮するには、例えば特定寄附による支出などを検討する必要があるでしょうね。

公益目的支出計画は、一般法人への移行後の正味財産の処分そのものに対する規制ではありません。
あくまでも移行時に保有していた正味財産に相当する額を、公益目的のために支出しなさいという制度であることは先日もご説明いたしました。
したがって、極端な話をすれば、公益目的支出計画のスタート時よりも計画終了時のほうが保有する資産が増えている可能性もあるわけです。
安定した事業運営を行うためには、積極的な収益事業等の実施により、ある程度余裕を持った内部留保が必要になると思われます。


公益法人、NPO法人の皆様を支援します!
一般社団法人しなの中小法人サポートセンター
TEL:026-214-6888
Mail:info@shinano-support.org

岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
長野県松本市の行政書士の岩城です。

「公益目的支出計画」の作成について、今日は「公益目的支出計画が適正であることの確認事項」についてご説明します。

確認事項は、次の4点です。

①公益目的支出計画に記載された実施事業等について、整備法第119条第2項第1号の「イ」、「ロ」又は「ハ」に該当していること

ガイドラインⅡ-1-(1)

公益目的支出計画に記載された実施事業について、整備法第119条第2項第1号の「イ」、「ロ」又は「ハ」に該当していることについて

申請において、実施事業等については事業区分ごとに内容及び収益・費用に関する額等が記載されており、整備法第119条第2項第1号「イ」、「ロ」又は「ハ」に該当することを要する。また、実施事業について定款に位置づけられていることを要する。

 ⅰ 「イ」として記載した支出(事業)について
 当該事業が公益目的事業であるかどうかは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」)における公益目的事業と同様に判断する。
 
 ⅱ 「ロ」として記載した支出について
 当該支出(特定寄附)の相手方が、認定法第5条第17号に掲げるもののいずれかに該当することを確認する(同号「ト」として同法施行令第8条に該当する場合は、その条件を満たすものであることを確認する。)
 
 ⅲ 「ハ」として記載した支出(事業)について
 当該事業が、旧主務官庁の監督下において公益に関する事業と位置づけられており、「ハ」に該当するかどうかについて、整備法第120条第4項に基づき、行政庁は事業内容等必要な資料を添えて旧主務官庁に対し意見聴取を行うものとし、原則として旧主務官庁の意見を尊重する。
    
ただし、旧主務官庁の意見において公益に関する事業であるとされたものが、指導監督基準等において公益に関する事業としてはふさわしくないとされた事業に相当すると考えられる場合においては、当該旧主務官庁の意見にかかわらず、実施事業と認めないこともありうる。

公益目的支出計画に記載することができる事業
  
(ⅰ)公益目的事業(整備法第119条2項1号イ)

   認定法2条4号に規定する公益目的事業のこと

・移行時に新たに実施する場合も、公益目的支出計画に記載することができる。

・移行認可を受ける前から継続して実施する事業が公益目的事業に該当するものであれば、公益目的事業として公益目的支出計画に記載することができる。

(ⅱ)特定寄附(整備法第119条第2項1号ロ)

   認定法5条17号に規定する者に対する寄附のこと。


・その法人の目的に類似する事業を目的とする公益法人認定法に基づく公益法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人等に対する寄附

・国、地方公共団体に対する寄附

(ⅲ)継続事業(整備法119条第2項1号ハ)

   特例民法法人が移行認可を受ける前から継続して実施している事業のこと。


・主務官庁が公益に関する事業であるとした事業であっても、公益法人の指導監督基準などにより公益に関する事業としてはふさわしくないとされている事業に相当すると考えられる場合には、当該主務官庁の考えにかかわらず、公益に関する事業とは認められないことがある

・一般法人への移行後に実施事業として「ハ」の事業を新たに追加することはできない


②実施事業を行うに当たり、特別の利益を与えないものであること

ガイドラインⅡ-1-(2)

実施事業を行うに当たり「特別の利益」(認定法と同様の考え方とする。)を与えることとなる事業又は寄附は、実施事業とは認められない。


認定法5条第3号、第4号
第3号:その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること

第4号:その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。

③実施事業を行うのに必要な技術力能力を有していること

ガイドラインⅡ-1-(3)

実施事業を行うために必要な許認可等の有無を確認するほか、当該実施事業に必要な「技術的能力」(認定法と同様の考え方とする。)を法人が有しない場合は、その事業は実施事業とは認められない。

認定法第5条2号
公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。

ガイドラインⅠ-2-(3)
≪技術的能力≫
認定法第5条第2号の「公益目的事業を行うのに必要な」「技術的能力」とは、実施事業のための技術、専門的人材や設備などの能力の確保とする。(中略)
事業に必要な技術的能力は、法人自らが全てを保有していることを求めているものではない。しかし、実態として自らが当該事業を実施しているとは評価されない程度にまで事業に必要な資源を外部に依存しているときには、技術的能力を備えていないものと判断される場合もありうる。


④公益目的支出計画における公益目的財産額の算定などの計算が整備法及び整備規則に則って行われていること



公益法人、NPO法人の皆様を支援します!
一般社団法人しなの中小法人サポートセンター
TEL:026-214-6888
Mail:info@shinano-support.org

岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
長野県松本市の行政書士の岩城です。

移行認可申請する特例民法法人さんがもっとも頭を悩ますのが、「公益目的支出計画」ではないでしょうか?

「100年以上の計画でもいいの?」
「固定資産を無くさなきゃいけないの?」
「計画通り事業を運営したら、いつか破綻しちゃうけど?」
等々、色々な声をお聞きします。

そんな疑問にお答えする前に、「何故、公益目的支出計画を作成しなければならないのか?」をご理解いただきたいと思います。
公益目的支出計画作成の趣旨をご理解いただき、今後の計画作成にあたっていただきたいと思います。

整備法119条1項
第45条の認可を受けようとする特例民法法人は、当該認可を受けたときに解散するものとした場合において旧民法72条の規定によれば当該特例民法法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額に相当するものとして当該特例民法法人の貸借対照表上の純資産額を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額が内閣府令で定める額を超える場合には、内閣府令で定めるところにより、当該算定した額(以下この款においては「公益目的財産額」という。)に相当する金額を公益の目的のために支出することにより零とするための計画(以下この款において「公益目的支出計画」という。)を作成しなければならない。


 今回の整備法に基づく移行措置は、従来の公益法人(特例民法法人)を、その法人格を継続させたまま一般社団・財団法人に移行することができるようにしたものです。

つまり、本来であれば特例民法法人が一般法人に移行するための手続は、当該法人を清算した上で一般法人の設立という手続を経なければならないところを、当該法人が実際に清算→設立の手続を経ることなく移行できるようにしたものであることになります。
     
従来の公益法人(特例民法法人)が清算する場合、残余財産については旧民法72条により類似する公益目的のために引き渡されることとなり、私的領域への流出は認められていません。
     
したがって、当該法人が保有していた財産を一般法人に承継するにあたっては、当該財産が公益目的のために適正に支出されることを担保する必要があるわけです。
     
この「公益目的のために適正に支出されることを担保する」制度が、『公益目的支出計画』です。
     
また、一般法人は、その実施する事業についての制限がないため、特例民法法人として保有していた財産が、当初(従来の公益法人)目的としていた事業以外のために処分される可能性があることも公益目的支出計画を必要とする要因となっています。
     
それぞれの法人の自治に委ねられる一般法人に移行することにより、保有財産を無制限に公益目的以外に消費されることは適当ではないという考え方に立脚した制度であると言えますね。

<旧民法72条>残余財産の帰属
1.解散した法人の財産は、定款又は寄付行為で指定した者に帰属する。

2.定款又は寄付行為で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、理事は、主務官庁の許可を得て、その法人の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、社団法人にあっては、総会の決議を経なければならない。

3.前2項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。


公益法人、NPO法人の皆様を支援します!
一般社団法人しなの中小法人サポートセンター
TEL:026-214-6888
Mail:info@shinano-support.org

岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
長野県松本市の行政書士の岩城です。

今日も、「定款の変更の案」の作成前に行っていただきたいことについてお話します。

それは、”事業仕分け”です。事業仕分けと言っても現政権の行っているあれとは違います。

簡単に言うと、今まで実施してきた事業について、下記の3種類に仕分けをするということです。
     
     ①公益目的事業
     ②収益事業
     ③共益事業


事業仕分けをする理由は、移行先を検討する上で参考にすることができるからです。又、事業仕分けの結果によっては、公益認定をも視野に入れることができることになりますから、まずは、事業仕分けをすべきですね。

つまり、事業仕分けの結果から導き出された移行先を前提として、定款の変更の案の作成に取り掛かることが大切だということです。
      
事業仕分けの前に定款の変更の案を作成してしまうと、定款に掲げた事業内容と実際の実施事業とが乖離してしまう可能性が出てきます。事業内容の検討をしてから定款の変更の案を作成すれば、それを回避できるというわけです。
      
また、認可申請の場合、公益目的支出計画の実施事業が、定款に位置付けられていることが必要となるため、特に注意が必要です。


公益法人、NPO法人の皆様を支援します!
一般社団法人しなの中小法人サポートセンター
TEL:026-214-6888
Mail:info@shinano-support.org

岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
長野県松本市の行政書士の岩城です。

「定款の変更の案」の作成は、今後の法人の進むべき道を決めるものですから大変大切なものです。にもかかわらず、内閣府から出されているモデル定款を参考にして定款を作成すれば誰でも簡単に作成できてしまいます。
ですから、それぞれの法人に適した内容を勘案せずに、割と安易に定款を作成してしまい、後々になって定款変更をしなければならなくなるケースというのは、特例民法法人に限らず株式会社などでもよくあることです。
ほぼ個人事業に近い形の株式会社であれば、定款変更も簡単にできることが多いですが、特例民法法人の場合は、定款変更の手続きはなかなかハードルが高く、面倒な作業となります。
したがって、後々の煩雑な作業を避ける意味でも、定款の変更の案の作成には十分な時間をかけることが望ましいと私は考えます。

特例民法法人の皆様の場合は、定款の変更の案を作成する前に知っておいていただきたいことがあります。
その一つ目が、「法人税法上の区分」についてです。
以下にまとめておきますから、一度目を通していただきたいと思います。

移行先の検討~法人税法上の区分

①非営利型法人
(ⅰ)剰余金非分配法人:非営利性が徹底されている法人
        
   実施する事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを
   目的としない法人
  
   【要件】・剰余金の分配を行わない旨が定款で定められていること
       ・解散時の残余財産を国、地方公共団体、公益社団、公益財団
        等(認定法5条17号に掲げられた法人)に帰属させる旨を
        定款で定めていること
       ・上記の2項目に関する定款の定めに反する行為を行うこと
        を決定し、又は行ったことがないこと
       ・理事及びその親族等である理事の合計数が理事の3分の1
        以下であること

(ⅱ)共益法人:共益事業を行う法人
        
   会員から受け取る会費により、会員に共通する利益を図るための事業を
   行う法人

  【要件】・会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的と
       していること
       ・会費に関し定款等に定められていること
       ・特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨
       等が定款等において定められていないこと
      ・主たる事業として収益事業を行っていないこと
      ・理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の
       1以下であること
      ・特定の個人又は団体に特別の利益を与えないこと

②特定普通型法人:特例民法法人、公益法人、剰余金非分配法人、共益法人
以外の一般社団・一般財団法人
  
【注意】全所得課税。
                  
旧民法法人から継続して公益的な事業を実施していも、特定
普通法人に移行すると会費収入や寄附金収入等全ての収入が
課税対象となる。
 


公益法人、NPO法人の皆様を支援します!
一般社団法人しなの中小法人サポートセンター
TEL:026-214-6888
Mail:info@shinano-support.org

岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
長野県松本市の行政書士の岩城です。
以前にも当ブログ内で記載したとは思いますが、移行期限まであと2年半となった今、再度記載していこうと思います。

認可の基準(整備法117条)

(1)『定款の変更の案』の内容が法人法及びこれに基づく命令の規定に適合するものであること。
(2)『公益目的支出計画』が適正であり、かつ、確実に実施すると見込まれるものであること。


今日は、これだけです。
でも、これが重要。まずは、このことをしっかり頭に入れておいて下さい。


公益法人、NPO法人の皆様を支援します!
一般社団法人しなの中小法人サポートセンター
TEL:026-214-6888
Mail:info@shinano-support.org

岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ