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長野県松本市の行政書士の岩城です。

お待たせいたしました。今日から”一般財団法人の設立”についてお話いたします。”設立”と題しておりますが、移行申請をお考えの法人様にも役立つ部分もあると思いますので、是非ご一読下さい。

さて、社団法人というのは、社員の集まり、つまり人の集団です。これに対して、財団法人というのは、社員という概念がありません。では、何の集団か?
財団法人は、”財産の集団”です。
まあ、財団ですから当たり前ですが。

何故こんな当たり前の話をしているのかと申しますと、この”財団法人は財産の集団”という概念は、財団法人の運営、特に評議員のことを理解する上で大切な概念になるからです。
評議員制度については、後々詳しくお話いたしますが、この「社団は人の集まり、財団は財産の集まり」という概念が実は財団法人を知る上で最も重要なことだと私は考えております。
財団法人は、財産に法人格を与えられた存在なわけです。

財団法人を設立する為には、「300万円以上」の財産が必要です。社団法人には、最低限度必要な財産の額についての規程はありませんから、財団は財産の集団であるという概念の現れですね。

また、財団法人は設立者は1人でOKです。社団法人は2名以上が原則でしたから、ここでも社団法人は人の集団、財団法人は財産の集団であることが分かります。

さて、今回の公益法人制度の改革によって、財団法人における「寄付行為」というものは無くなり、社団法人と同じく「定款」となりました。

定款の記載事項等については、明日以降お話いたします。




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