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岩城行政書士事務所

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一般社団法人しなの中小法人サポートセンターが行う「特例民法法人向け個別の無料相談会」のお知らせです。

日時:平成22年12月12日

時間:13時~17時
  

場所:松本市勤労者福祉センター(無料駐車場有)


相談会に関するお申込及びお問い合せは、下記法人HP記載の電話若しくはメール、又は当事務所までお願い申し上げます。

尚、研修会については、12月4日松本(勤労者福祉センター)、12月5日長野(サンライフ長野)、相談会については、12月11日長野(サンライフ長野)でも開催予定です。


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今日は、一般財団法人の定款の記載事項についてです。

定款の必要的記載事項は次の通り。

 1.目的
 2.名称
 3.主たる事務所の所在地
 4.設立者の氏名又は名称・住所
 5.設立者が拠出する財産及びその価額
 6.設立時評議員・理事・監事の選任に関する事項
 7.会計監査人を設置するときはその選任に関する事項
 8.評議員の選任・解任方法
 9.公告方法
10.事業年度


この中での肝はやっぱり「評議員」に関する事項でしょうね。これについては、今後きっちりとご説明したいと思います。

尚、公証人の認証を受ける必要があることは、一般社団法人の場合と同じです。


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お待たせいたしました。今日から”一般財団法人の設立”についてお話いたします。”設立”と題しておりますが、移行申請をお考えの法人様にも役立つ部分もあると思いますので、是非ご一読下さい。

さて、社団法人というのは、社員の集まり、つまり人の集団です。これに対して、財団法人というのは、社員という概念がありません。では、何の集団か?
財団法人は、”財産の集団”です。
まあ、財団ですから当たり前ですが。

何故こんな当たり前の話をしているのかと申しますと、この”財団法人は財産の集団”という概念は、財団法人の運営、特に評議員のことを理解する上で大切な概念になるからです。
評議員制度については、後々詳しくお話いたしますが、この「社団は人の集まり、財団は財産の集まり」という概念が実は財団法人を知る上で最も重要なことだと私は考えております。
財団法人は、財産に法人格を与えられた存在なわけです。

財団法人を設立する為には、「300万円以上」の財産が必要です。社団法人には、最低限度必要な財産の額についての規程はありませんから、財団は財産の集団であるという概念の現れですね。

また、財団法人は設立者は1人でOKです。社団法人は2名以上が原則でしたから、ここでも社団法人は人の集団、財団法人は財産の集団であることが分かります。

さて、今回の公益法人制度の改革によって、財団法人における「寄付行為」というものは無くなり、社団法人と同じく「定款」となりました。

定款の記載事項等については、明日以降お話いたします。




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一般社団法人しなの中小法人サポートセンターが行う「特例民法法人向け無料研修会及び個別の無料相談会」のお知らせです。

日時:平成22年12月4日

時間:研修会 13時~15時30分
   相談会 15時40分~17時

場所:松本市勤労者福祉センター(無料駐車場有)



今回の研修会は、第0回と題し、「新公益法人制度の概略」について行います。したがって、特例民法法人の皆様においては、既に何度も耳にされた内容になるかもしれません。

当日は、研修会及び相談会双方への参加、またはどちらか一方への参加ともにOKです。

研修会及び相談会に関するお申込及びお問い合せは、下記法人HP記載の電話若しくはメール、又は当事務所までお願い申し上げます。

尚、研修会については、12月5日長野、相談会については、12月11日長野、12月12日松本でも開催予定ですが、これらの日程については、詳細が決まり次第ご報告申し上げます。


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