松本市の岩城行政書士事務所 身近な法律問題はお気軽にご相談ください

岩城行政書士事務所

長野県松本市南原1丁目8番3号 D棟
TEL/FAX:0263-88-3588
E-mail:iwaki-07@nifty.com
ペットトラブル・相続・遺言・成年後見・内容証明
農地法関連許可申請・建設業許可・風俗営業許可
在留資格関連申請・公益法人設立・公益移行認定
会社設立・農業生産法人設立・助成金補助金申請
  

行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。

法務サポート行っております
会計記帳業務行っております
内容証明に関しては全国対応いたします。

▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。




  公式ホームページ

  ペットトラブルnet.





長野県松本市の行政書士、岩城です。

今日は、移行手続に必要な”定款の変更の案”について少々お話をいたします。

移行認定の申請書には、法人法、認定法その他これらに基づく命令に適合するものであるために、「定款の変更の案」に係る書面を添付する必要があります。

具体的には、”公益社団法人”、”公益財団法人”という文字を用いる名称の変更、法人法に適合させる為の機関変更、その他認定基準に適合させる為の変更を行うための「定款の変更の案」ということになります。

そこで、この「定款の変更の案」を法人として有効な意思決定とするために、特例社団法人は、原則として社員総会の特別決議、特例財団法人は、現行定款により定められた方法により、機関決定しておく必要があります。

ちなみに、定款に定款変更に関する規定の定めがない法人の場合は、新制度に対応した「定款の変更の案」作成前に、定款変更を可能とする定款に改めておく必要があります。

尚、移行の登記を停止条件とした「定款の変更の案」については、旧主務官庁の認可は不要です。

以上と関連して、「最初の評議員の選任方法」について、次回お話いたします。

新公益法人に関するお問い合せは、こちら


岩城久 行政書士事務所(長野県松本市)
相続・遺言・成年後見・内容証明作成・契約書作成・会計記帳・助成金及び補助金申請
風俗営業許可申請・建設業許可申請・農地法に関する申請・ペットトラブルに関する相談
農業生産法人設立・株式会社設立・公益法人設立・公益移行認定・一般移行認可



blogram投票ボタン
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ

コメント追加

タイトル
名前
E-mail
Webサイト
本文
情報保存 する  しない
  • 情報保存をすると次回からお名前等を入力する手間が省けます。
  • E-mailは公開されません - このエントリーの新規コメント通知が必要なら記入します。