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遺言の方式には普通様式と特別様式の2種類がありますが、
通常は普通様式による遺言となります。

今日は、普通様式の一形態である”自筆証書遺言”について
ご説明したいと思います。

自筆証書遺言の方式について民法が定めている要件は、
以下の通りです。

 ①全文を自筆で書くこと

  *ワープロでの記載や、代筆によることはできません。

 ②日付を年月日で記入すること

  *「平成19年3月吉日」のように日付が特定できない
   ものは、無効となります。

 ③署名押印すること

 ④訂正したときは、その箇所に押印し、その場所を指示して
  訂正した旨を書いて署名すること


自筆証書遺言は、他人に遺言の内容を知られることがない
というメリットがありますが、例えば、自分にしか分からない
ような場所に保管したら、自分の死後遺言を発見してもらえない
かもしれないし、遺言の内容が自分にとって不利な内容となって
いる相続人が、もしその遺言を発見してしまえば人知れず破り
捨ててしまうかもしれないなどのデメリットもあります。