行政書士は、あなたの「街の法律家」です。

民事法務・許認可申請サポート

ペットトラブル・ペットビジネス・相続・遺言・内容証明
契約書作成・農地法関連許可申請・建設業許可
在留資格関連申請・交通事故・会社設立
  

行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談は無料!

▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。

Q1.相続の権利を有するのは誰?

 A.民法に相続人となれる資格を有する者についての規定があります。
   その民法で定められた者を、”法定相続人”と呼びます。
   民法に定められている”法定相続人”は以下の通りです。
   
   ①被相続人の配偶者
   ②被相続人の子
   ③被相続人の直系尊属
   ④被相続人の兄弟姉妹


   ここでポイント!
   出生前の胎児にも相続権はあります。
   
   また、被相続人の子が相続前に既に死亡している場合は、孫が相続人となります。
   (これを、”代襲相続”と呼びます。)
   ”代襲相続”は、相続人が兄弟姉妹の場合にも適用されます。

   連れ子を伴って再婚した場合、再婚相手が死亡しても連れ子に相続権はありません。
   再婚相手の連れ子にご自分の財産を残した方は、連れ子との養子縁組をすれば、
   その子は相続人となることができます。

Q2.養子も相続人になれるの?

 A.もちろんなれます。

   Q1の最後のほうでも語っている通り、養子も実子と同じように相続権があります。
   また、今後もっと詳しく語る予定ですが、両者の相続分(相続できる割合)も同じです。
   
   ここでポイント!
   民法上、養子には普通養子と特別養子があります。
   普通養子縁組と特別養子縁組の方法については民法に詳細な規定がありますが、
   ここでは相続における両者の違いについてだけ説明します。
   普通養子縁組の場合、養子にいった子は、実親の戸籍から離脱することになりますが、
   親子関係が完全に消滅するわけではないので、実親に対する相続権を失うことは
   ありません。
   つまり、普通養子縁組の養子は、養親と実親双方に対する相続権を有することに
   なります。
   これとは違い特別養子縁組の場合、縁組により実親との親族関係が終了することに
   なるので、その子は養親に対する相続権のみ有することになります。