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某テレビ番組で有名な弁護士の先生につきものの言葉、
”法に魂を込める男”。

確かにあの番組見てると強引な解釈をされることもあるし、
無茶苦茶な法理論を展開されることもあるけど、
条文だけを目で追うと、やはり、無機質というか魂に響き
にくい部分があるのが法律ってやつじゃないかと思うのも
事実なわけで。

そういう意味では法律を扱う方法の一提案として
あの先生の語りを聞いてみると、”なるほど”とは思わなく
ても、”そういう解釈も無いことはないなあ”ぐらいの
思いは湧いてくることがある。

我々の仕事の大部分は基本的には、官公署へ提出する書類の
作成だが、この手の仕事はどちらかというと、提出すべき
書類と記載すべきことが記載されていれば、ほぼ望み通りの
結果となる。
そのため、法律を”血の通った生き物”として使う機会が少ない。

ただ、依頼人の方を目の前にした時は、できるだけ法律に血を通わせるべきではないかと思う。
”血が通う”とは、要するに依頼人にとって使えるものにするということ。

気を抜くと非常に無機質になりがちな法律を生き物として扱う
これは、法律ソムリエを目指す私にとっては非常に大切なこと
ではないだろうか?

数日前に、私がこのブログを立ち上げたことによって、私が事務所を開設したことをお知りになった方から、お祝いとして花が届いた。
もともと、どちらかというと殺風景な私の仕事場に色鮮やかな
花が飾られたことで、気分がいい。

春らしい感じがして、事務所の中がとても明るくなったような気がするのです。

”花は生きている!生命感がある。”
 
この華やいだ事務所の中で、法律に血を通わせることこそが我々に求められているものだろう。

私の体温が伝わるようなブログにしていきたいと新たに誓いました。

外国人の方々が日本に上陸するためには、
以下の要件に適合していることが必要と
なります。

 1.有効な旅券(パスポート)を有していること

  無国籍者や日本国政府が承認した旅券の
  発給を受けることが困難な外国人に対しては、
  旅券に代わるものとして「渡航証明書」が
  発給されることがあります。

 2.旅券(パスポート)に査証(ビザ)を受けていること

  査証を必要としない場合は次の通りです。

   ①日本との間に査証免除の取り決めを
    結んでいる国の国民が、その取決め
    の範囲内の目的及び滞在期間で入国
    する場合

    *入国の目的が観光、親族訪問、商談、
     会議への参加などが目的の主な例
     ですが、就職その他報酬を伴う活動
     に従事する目的で入国する外国人には
     適用されません。

    *査証免除の取決めを結んでいる国は、
     アメリカ、ドイツ、フランス、韓国、
     オーストラリアなど60数カ国ですが、
     その国の国内情勢等により一時停止の
     措置が採られる場合もあります。

   ②法務大臣から再入国許可を受けている者

   ③法務大臣が発給する難民旅行証明書の
    交付を受けている者

 3.在留資格該当性が認められ、かつ、上陸許可
   に係る基準省令に適合すること


  上陸許可基準とは、日本社会・経済等の
  面から必要と考えられる在留資格について
  それぞれどのような要件を満たせば入国
  できるかを明らかにするものです。
  在留資格については、また後日解説する
  予定です。

 4.申請する在留期間が法務省令の規定に適合すること

  それぞれの在留資格については、その活動に
  見合う在留期間が定められています。

 5.入管法5条1項に定める上陸拒否事由に該当しないこと

  覚せい剤等の犯罪者、日本からの退去命令を
  受けたことがある者、受刑者などがこれに
  あたります。
  余談ですが、マイク・タイソンが日本のK1の
  リングに立てないのもこの辺が理由となって
  いますね。