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農業振興地域の整備に関する法律(農振法)によると、
都道府県知事が指定した農業振興地域について、
市町村が具体的に農業振興地域整備計画を定め、
さらにその計画の中で農用地等として利用すべき
土地の区画およびその区域内にある土地の農業用の
用途区分を定めるとなっています。

この区分のことを「農用地区域」といい、
農用地等とは具体的に次のものを指します。

 1.農用地・・・農地法2条1項に規定する
          「農地」及び「採草放牧地」

 2.混牧林地・・・主として木竹の生育に利用
           されるものであって、従として
           耕作又は養畜のための採草又は
           家畜の放牧に利用する土地

 3.土地改良施設用地・・・災害防止用の溜池・排水路・農道

 4.農業用施設用地・・・畜舎、農産物加工施設、農機具小屋

以上が農振法が定める「農用地等」になります。
農用地区域内においての土地の利用については、
様々な規制がありますが、その点については今後
順次お伝えしていきたいと思っております。