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農地に関する法律と言えば、やはり、「農地法」ですね。
今日は、この農地法でいう「農地」についてご説明します。

「農地」であるか否かは、登記簿上の地目(田・畑)ではなく、
その土地の現況が「耕作の目的に供される土地」かどうかで
判断されることになります。
ですから、耕作しようと思えばすぐにでも農地になる土地
(=休耕地)も現況農地です。

逆に土地が現実に耕作されているとしても、その土地が本来
有する用途から外れた一時使用的な場合におけるものは、
農地とは判断されません。
例えば、家庭菜園などがこれにあたります。

農地法には、「牧草放牧地」という概念があります。
「牧草放牧地」とは、「農地以外の土地で、主として耕作又は
養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるもの」
をいいます。

「農地」を考える上で欠かせないものがあります。
それが、「農用地」です。
「農用地」とは、「農業振興地域の整備に関する法律」で規定された
用語ですが、「耕作の目的又は主として耕作若しくは
家畜の放牧の目的に供される土地」と定義されています。

「農用地」については後日詳しく語りたいと思っております。

岩城先生、このたびはブログ相互リンクありがとうございました。

今後ともよろしくお願いいたします。
こちらこそ、リンクの快諾ありがとうございました。

今後もよろしくお願い致します。
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