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「遺言」と聞いてあなたはどんな事を頭に思い浮かべますか?

自分が死をむかえた時の財産の処分の方法を予め定めるもの?
自分の死後、残された家族がみにくい争いをすることのないように
平等に遺産を分けるようにすることができるもの?
もちろん、家族には1円だって残してなるものか!全て寄付する!
というように思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。

「遺言」を残す意思も十人十色なわけです。

そこで今日は、最近よく耳にするようになった遺言の利用方法を一つご紹介したいと思います。

昨今の我が国の社会問題の一つが”少子高齢化”ですね。
年金問題を筆頭に自分の老後の心配をされている方は少なくないと
思われます。

現在における様々な社会問題もこの”高齢化”が発端となっている
ものが数多くあるのではないでしょうか?
例えば、投資詐欺、リフォーム詐欺の増発や、タンス貯金が増加
したことにより経済が沈滞化したことなど。

そこで、こんな時代だからこその遺言の利用方法が増加してきて
いるのです。

それが、”負担つき相続”です。
これは、自分の老後の面倒をみてもらうことに期待して、その反対
給付として遺言で面倒をみてくれることになる方に対する特別の配慮
をするというものです。
要するに、「面倒みてくれたら財産余分にあげるよ。」的な約束ですね。

「そんな約束しても、本当に老後の世話をちゃんとしてくれるか
わからないじゃないか!」
そうですね、その通りですね。
でも遺言にしてあれば大丈夫なんです!
何故って?
遺言はいつでも取消せるからです。
遺言は書き直しができるんです。

本来遺言は自分が生存している間に自分の死後のことを定めるもの
ではありますが、前記のように老後の生活設計として利用すること
も可能なのです。

自分が死んだ時のことを考えて「生命保険」に入る方の人数に比べて、
「遺言書」を作成する方の人数のなんと少ないことか。

自分の死後、そして老後について積極的に意思表示するもの、
それが「遺言」ではないでしょうか?



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