長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

今日は、外国人の方が日本に在留することができる
”身分又は地位”についてです。
左側が在留資格、右側が身分及び地位です。

1.永住者・・・法務大臣が永住を認める者

2.日本人の配偶者等・・・日本人の配偶者若しくは民法の
             規定による特別養子又は日本人
             の子として出生した者

3.永住者の配偶者等・・・永住者の在留資格をもって在留
             する者若しくは特別永住者の配偶者
             又は永住者等の子として日本で
             出生しその後引き続き日本に在留
             している者

4.定住者・・・法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間
        を指定して居住を認める者