長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

農地についての所有権、地上権、永小作権、賃借権等を
取得しようとする方が、農地転用許可申請を単独で申請
できる場合は、以下の通りです。

1.その申請に係る権利の設定又は移転が、
  強制競売、担保権の実行としての競売
  若しくは公売又は遺贈その他の単独行為
  による場合

2.その申請に係る権利の設定又は移転に関し、
  判決が確定し、裁判上の和解若しくは請求
  の認諾があり、民事調停法により調停が
  成立し、又は家事審判法により審判が確定
  し、もしくは調停が成立した場合