長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

事業者が交付することを要する書面のうち、今日は
概要書面”についてご説明します。

①交付時期

 ”概要書面”の交付時期は、「契約を締結するまでに」です。
 これは、契約締結に至っていない状況を意味します。
 ただし、広く浅くに配布される宣伝用のパンフレットや
 チラシ等は、仮に法定の概要書面の記載事項を全て記載
 してあるとしても、概要書面として交付されたものである
 とは解されません。
 あくまでも具体的に契約の誘引を始めた時点から契約の
 承諾を求める時点までに交付することを要します。

②記載事項

 1.事業者の氏名又は名称、住所、電話番号、法人の場合は
   代表者の氏名

 2.提供される役務の内容

 3.購入する必要のある関連商品がある場合には、その
   商品名、種類及び数量

 4.役務の対価その他支払わなければならない金銭の
   概算額

 5.4の金銭の支払時期及び方法

 6.役務の提供期間

 7.クーリング・オフに関する事項

 8.中途解約に関する事項

 9.割賦販売法に基づく抗弁権の接続が認められること

10.前払取引に係る前受金についての保全措置に関する事項

11.特約があるときは、その内容

③記載方法

 書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に、赤字で
 記載することを要し、その活字は8ポイント以上の
 大きさであることを要する。