長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

外国人として日本の国籍を離脱した者や、日本で出生した者など、上陸の手続を経ることなく日本に在留することになった外国人は、
日本国籍離脱や出生などの事由が生じた日から60日間は、
在留資格なしにそのまま日本に在留することができます。

この60日間に出国せずに日本に在留しようとするときは、
その事由が生じた日から30日以内に在留資格の取得の許可を
申請し、在留資格及び在留期間を取得する
必要があります。

在留資格の取得許可申請時における提出書類

①出生による場合
 ・在留資格取得許可申請書
 ・出生したことを証する書面
 ・質問書

②出生以外の事由による場合
 ・在留資格取得許可申請書
 ・取得申請の事由を証する書面
 ・在留資格取得後、従事しようとする在留活動の内容等を
  疎明する資料


審査の結果、在留資格の取得が許可される場合には、
在留資格及び在留期間が決定され、旅券に在留資格
取得許可証印が押されます。