長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

故意による事実の不告知が禁止されるのは、
契約締結について勧誘するに際しての場面”に
限定されます。

不実告知の対象行為(参:第8回)の①から⑨までの事項で、
契約の締結を必要とする事情に関する事項は含まれません。