長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

特定継続的役務提供契約における事業者に対する
法が定めた行為規制は、当ブログ第5回から前回
まで
にご説明した規制以外には、以下のものが
禁止行為として定められています。

①威迫・困惑行為
②債務の履行拒否・不当遅延
③迷惑な勧誘・解除妨害
④判断力不足に便乗した契約締結
⑤適合性原則違反
⑥契約書虚偽記載
⑦クーリングオフ妨害のための商品使用
⑧関連商品販売契約の債務の履行拒否・不当遅延