長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

農地の売買予約をする場合や、予約完結権を行使する
場合(本契約の成立)においては、それ自体をする
のに農地法上の許可は必要ありません。

結局のところ、所有権の移転登記をする際に許可が
必要となるだけです。


*本日は、メールにて、「売買予約をする場合に農地法
 上の許可は必要ですか?」というご相談がありました
 ので、皆様にもその回答と同様のものをお伝えすること
 に致しました。