長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

建設業許可においては、前回ご説明した大臣許可と知事許可の
区分の他に、”一般建設業許可”と”特定建設業許可”の区分があります。

特定建設業許可・・・発注者から直接請け負う1件の建設工事
          につき、その工事の全部又は一部を下請
          代金の額(下請契約が2以上ある時は、
          その総額)が、3000万円以上となる
          下請契約を締結して施行しようとする者
          が取得する

一般建設業許可・・・特定建設業許可を受けようとする者以外
          の者が取得する