長野県松本市の行政書士です。松本市 行政書士 岩城行政書士事務所 |相続,遺言,成年後見,内容証明,農地法関連許可申請,建設業許可,風俗営業許可など法律問題はお気軽にご相談ください。

”誠実な者であること”。
非常に曖昧で漠然とした要件ですが、”誠実ではない”とされる要件の具体的な内容は以下の通りです。

申請人が法人の場合~当該法人、その非常勤役員を含む役員、支配人及び
              営業者の代表者が、
          ①建築士法、宅地建物取引業法等の規定により、不正又は
           不誠実な行為を行ったことにより、免許等の取り消し処分
           を受け、その最終処分から5年を経過していない者である
           場合
          ②暴力団の構成員である場合又は暴力団による実質的な経営
           上の支配を受けている者である場合

申請人が個人の場合~当該個人、支配人及び営業所の代表者が、上記の①から③
              に該当する場合


つまり、これらに該当する場合は、建設業の許可が受けられないことになります。